○青森県工業用水道事業条例施行規則
昭和四十一年四月一日
青森県規則第二十四号
〔青森県工業用水道条例施行規則〕をここに公布する。
青森県工業用水道事業条例施行規則
(昭四六規則二一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県工業用水道事業条例(昭和四十一年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四六規則二一・一部改正)
(基本使用水量の減量)
第四条 使用者は、基本使用水量の減量を特に必要とする理由があるときは、減量予定水量及び減量を必要とする理由を記載した文書を知事に提出して基本使用水量の減量を申込むことができる。
2 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合において特に必要があると認めるときは、基本使用水量の減量を決定し、その旨及び減量開始期日をその申込みをした使用者に通知するものとする。
(工事費用の前納)
第八条 前条の規定により工事の申込みをした使用者は、知事が概算した額の工事に要する費用を、その工事の完了前において知事が定める日までに納付しなければならない。
(工事費用の精算)
第九条 知事は、前条の規定により納付された費用について、当該工事完了後遅滞なく精算を行ない、その結果をその費用を納付した者に通知するものとする。
2 知事は前項の精算の結果、その費用の額に過不足が生じたときは、これを還付し、又は納付させるものとする。
一 条例第十七条第一項各号に掲げる理由により給水を停止し、又は制限した場合 給水停止の場合は基本使用水量(特定使用水量が定められているときは、基本使用水量に特定使用水量を加えた数量。以下この号及び次号において同じ。)の二十四分の一の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量に、給水制限の場合は基本使用水量の二十四分の一の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から当該制限に係る時間において給水した水量を減じて得た水量に一立方メートル当たり七円三十八銭の範囲内において知事が相当と認める額を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額
二 条例第十八条の規定により届け出て使用を中止した場合 基本使用水量に当該使用中止に係る日数を乗じて得た水量に一立方メートル当たり七十九銭を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額
三 火災に際し、消火のために工業用水を使用した場合 知事が消火に使用したと認めた水量に一立方メートル当たり七円三十八銭(当該水量の使用により超過使用水量が生じた場合においては、その超過使用水量については一立方メートル当たり十四円七十六銭)を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額
四 工業用水を使用する工場を新設した場合で、その使用水量が当該工場の設備の試運転期間中であるため、基本使用水量の範囲内にあるとき 当該試運転期間の日数に基本使用水量を乗じて得た水量から当該状態にあつた期間において使用した水量を減じて得た水量に一立方メートル当たり七円三十八銭を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額
五 前各号に掲げる場合のほか特別の理由がある場合 知事が相当と認める額に百分の百十を乗じて得た額
(昭四六規則二一・昭四九規則九一・平元規則三二・平九規則二三・平一〇規則二九・平一三規則三一・平一四規則二二・平一六規則二三・平二六規則八・平二九規則二二・平三一規則一四・一部改正)
(平九規則二三・一部改正)
(職員の身分証明書)
第十六条 条例第二十六条第二項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(第十一号様式)とする。
(平九規則二三・一部改正)
(提出書類の部数等)
第十七条 この規則の規定に基づき提出する申込書、申請書等の部数は、正副二部とする。
2 この規則の規定に基づき提出する申込書、申請書等は、八戸工業用水道管理事務所長を経由しなければならない。
(権限の委任)
第十八条 次の各号に掲げる権限は、八戸工業用水道管理事務所長に委任する。
二 条例第十二条第一項本文の規定による修繕の申込みの受理及び同項ただし書の規定により当該修繕工事を使用者に行なわせること。
三 条例第十五条の規定による届出の受理に関すること。
四 条例第十八条第一項の規定による使用開始及び中止の届出の受理に関すること。
六 条例第二十七条の規定による指示に関すること。ただし、改造に係るものを除く。
附則
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第九一号)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一四号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平9規則23・令元規則6・令3規則33・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・令3規則33・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・令3規則33・一部改正)
(平9規則23・平12規則16・令元規則6・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・令3規則33・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・一部改正)
(平9規則23・令元規則6・令3規則33・一部改正)
(昭46規則21・平9規則23・一部改正)