○青森県水族館条例

昭和五十八年三月二十二日

青森県条例第三号

青森県水族館条例をここに公布する。

青森県水族館条例

(設置)

第一条 観光の振興を図るとともに、魚類、海獣等との触れ合いを通じた学習の機会を提供するため、青森市に青森県営浅虫水族館(以下「水族館」という。)を設置する。

(平一八条例四二・全改)

(業務)

第二条 水族館は、次に掲げる業務を行う。

 魚類、海獣等の飼育及び展示に関すること。

 魚類、海獣等に関する学習のために必要な助言に関すること。

 魚類、海獣等に関する情報の収集及び提供に関すること。

 その他水族館の運営に関し必要な業務

(平一八条例四二・全改)

(使用料)

第三条 水族館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平一二条例一三三・平二一条例三五・一部改正)

(個人の利用に係るプリペイド・カードの発行)

第四条 知事は、必要があると認めたときは、普通入館料の区分が個人に該当する水族館の利用をする場合において当該利用に係る普通入館料の額の百分の十五以内の割引をした額により水族館を利用することができるプリペイド・カード(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行されるカードで、当該普通入館料の納入のために使用することができるものをいう。)を発行することができる。

(平一二条例一三三・追加、平一五条例三八・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平一二条例一三三・旧第四条繰下・一部改正、平二一条例三五・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納入等)

第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に水族館の管理を行わせることとした場合は、水族館(食堂施設を除く。)を利用しようとする者は、第三条の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第一号に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて利用料金を減免することができる。

(平一七条例四四・全改、平二一条例三五・一部改正)

(委任)

第七条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、水族館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一三三・旧第六条繰下、平一七条例四四・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第四一号で昭和五八年七月二三日から施行)

(昭和六一年条例第二七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第四九号で昭和六三年七月一日から施行)

(平成元年条例第三九号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県水族館条例別表に定める入館料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の利用をする場合の当該施設の利用に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三三号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県水族館条例別表に定める入館料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の利用をする場合の当該施設の利用に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納入された入館料に係る同日以後の水族館の利用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第四二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二一年規則第五二号で平成二一年七月二一日から施行)

(平成二六年条例第五〇号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県水族館条例別表第一号に定める普通入館料又は年間入館料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の利用をする場合の当該施設の利用に係る普通入館料及び年間入館料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四五号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県水族館条例別表第一号に定める普通入館料又は年間入館料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の利用をする場合の当該施設の利用に係る普通入館料及び年間入館料については、なお従前の例による。

別表(第三条、第六条関係)

(平二一条例三五・全改、平二六条例五〇・平二八条例三七・平三一条例四五・一部改正)

一 魚類、海獣等の観覧のための利用の場合

区分

金額

普通入館料

個人

一般

千三十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒、中等教育学校前期課程生徒、小学校児童及び義務教育学校前期課程児童

五百十円

団体

高等学校、中等教育学校、中学校、義務教育学校又は小学校における当該生徒又は児童に係る教育活動を目的として利用するもの(以下「学校教育活動団体」という。)

一般

一人につき 五百二十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒、中等教育学校前期課程生徒、小学校児童及び義務教育学校前期課程児童

一人につき 二百六十円

十人以上三十人未満のもの(学校教育活動団体を除く。)

一般

一人につき 九百三十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒、中等教育学校前期課程生徒、小学校児童及び義務教育学校前期課程児童

一人につき 四百六十円

三十人以上のもの(学校教育活動団体を除く。)

一般

一人につき 八百二十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒、中等教育学校前期課程生徒、小学校児童及び義務教育学校前期課程児童

一人につき 四百十円

年間入館料

一般

二千六百十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒、中等教育学校前期課程生徒、小学校児童及び義務教育学校前期課程児童

千三百円

二 食堂施設の利用の場合

知事が定める額

青森県水族館条例

昭和58年3月22日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第5章 公の施設
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第27号
昭和63年3月24日 条例第25号
平成元年3月23日 条例第39号
平成6年3月28日 条例第18号
平成9年3月26日 条例第33号
平成11年3月23日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第133号
平成15年3月24日 条例第38号
平成17年3月25日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第42号
平成21年3月25日 条例第35号
平成26年3月26日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第45号