○青森県営駐車場条例

昭和五十九年三月二十七日

青森県条例第五号

青森県営駐車場条例をここに公布する。

青森県営駐車場条例

(設置)

第一条 一般公衆の利用に供するため、青森市に青森県営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平一七条例四五・全改)

(収容台数)

第二条 駐車場の収容台数は、五百十台とする。

(平一七条例四五・全改)

(供用時間等)

第三条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。

2 駐車場に入場し、及び駐車場から出場することのできる時間(以下「入出場可能時間」という。)は、午前七時から午後十時までとする。ただし、午前七時から午後十時までの時間以外の時間に駐車場に入場し、及び駐車場から出場することができることとする特別の必要があると認められるときは、知事は、入出場可能時間を別に定めることができる。

(令二条例一六・一部改正)

(使用料)

第四条 駐車場の利用者は、別表第一(前条第二項ただし書の規定により入出場可能時間が別に定められた場合にあつては、別表第二)に定める使用料を納入しなければならない。

(令二条例一六・一部改正)

(回数券及びプリペイド・カードの発行)

第五条 知事は、必要があると認めたときは、前条の使用料の額の二割以内の割引をした額により駐車場を利用することができる回数券及びプリペイド・カード(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行されるカードで、駐車場の使用料の納入のために使用することができるものをいう。)を発行することができる。

(平一四条例四一・平一六条例三〇・一部改正)

(使用料の減免)

第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第七条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納入等)

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることとした場合は、駐車場の利用者は、第四条の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第一(第三条第二項ただし書の規定により入出場可能時間が別に定められた場合にあつては、別表第二)に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて利用料金を減免することができる。

(令二条例一六・追加)

(委任)

第九条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三九・旧第九条繰上、平一七条例四五・一部改正、令二条例一六・旧第八条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第四三号で昭和五九年一〇月一日から施行)

(平成元年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県営駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車場の利用に係る使用料について適用し、施行日前の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定の適用については、施行日前から施行日以後に引き続く駐車場の利用のうち施行日の午前零時から午前七時三十分までの間の駐車場の利用は、施行日前の駐車場の利用とみなす。

4 附則第二項の規定にかかわらず、改正前の青森県営駐車場条例第四条に規定する月ぎめ料金により施行日前から施行日以後の日までの間について駐車場を利用することができることとされている者の当該月ぎめ料金に係る期間の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三四号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後九時から翌日の午前七時三十分までの間の駐車場の利用に係る使用料及び改正前の青森県営駐車場条例別表に定める月ぎめ料金により施行日前から施行日以後の日までの間について駐車場を利用することができることとされている者の当該月ぎめ料金に係る期間の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第四一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県営駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の利用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第四五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定(「管理運営」を「管理」に改める部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成二六年条例第四四号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後九時から翌日の午前七時三十分までの間の駐車場の利用に係る使用料及び改正前の青森県営駐車場条例別表に定める月ぎめ料金により施行日前から施行日以後の日までの間について駐車場を利用することができることとされている者の当該月ぎめ料金に係る期間の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三九号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後九時から翌日の午前七時三十分までの間の駐車場の利用に係る使用料及び改正前の青森県営駐車場条例別表に定める月ぎめ料金により施行日前から施行日以後の日までの間について駐車場を利用することができることとされている者の当該月ぎめ料金に係る期間の駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第四条、第八条関係)

(平一六条例三〇・全改、平二六条例四四・平三一条例三九・一部改正、令二条例一六・旧別表・一部改正)

区分

金額(一台につき)

普通料金

午前七時から午後十時まで(入場した日の翌日以後の日に出場する場合における出場する日を除く日の午後九時から午後十時まで及び入場した日を除く日の午前七時から午前七時三十分までを除く。)

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

三十分までにつき 百十円

(入場した日を除く日にあつては、百円)

三十分を超える場合

超過時間三十分までごとに 百円

土曜日、日曜日及び休日

二時間までの場合

三十分までにつき 百十円

(入場した日を除く日にあつては、百円)

三十分を超える場合

超過時間三十分までごとに 百円

二時間を超える場合

五時間までごとに 五百円

ただし、五時間に満たない端数がある場合で、その端数部分が二時間を超えないときは、その端数部分については、三十分までごとに百円とする。

入場した日の翌日以後の日に出場する場合における午後九時から翌日の午前七時三十分まで

一夜につき 五百五十円

月ぎめ料金

全日使用する場合

月額 二万七千五百円

日曜日及び休日を除く日の午前七時から午後十時までの間使用する場合

月額 一万六千五百円

別表第二(第四条、第八条関係)

(令二条例一六・追加)

区分

金額(一台につき)

普通料金

イ ロからニまで以外の場合

入場後三十分までにつき 百十円

三十分を超える場合

超過時間三十分までごとに 百円

ロ 土曜日、日曜日及び休日における午前七時から午後十時までの間において二時間を超えて使用する場合

五時間までごとに 五百円

ただし、五時間に満たない端数がある場合で、その端数部分が二時間を超えないときは、その端数部分については、三十分までごとに百円とする。

ハ 午後九時(午後八時三十分前に入場した自動車にあつては午後八時三十分以後午後九時前の間に始まる三十分ごとの超過時間が経過した時、午後八時三十分以後午後九時前に入場した自動車にあつては入場してから三十分が経過した時)から翌日の午前七時三十分までの間使用する場合(ロ及びニの場合を除く。)

五百五十円

ただし、イ又はロの場合に係る普通料金の額の算定の例により算定される額が五百五十円未満となる場合については、当該額とする。

ニ 午前五時後午前七時三十分前に入場し、かつ、当該入場した日の午前七時以後午前七時三十分前の間に始まる三十分ごとの超過時間(午前七時以後午前七時三十分前に入場した自動車にあつては、入場してから三十分)が経過する時まで使用する場合

三十分までにつき 百十円

三十分を超える場合

超過時間三十分までごとに 百円

月ぎめ料金

全日使用する場合

月額 二万七千五百円

日曜日及び休日を除く日の午前七時から午後十時までの間使用する場合

月額 一万六千五百円

青森県営駐車場条例

昭和59年3月27日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第4節
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第5号
平成元年3月23日 条例第40号
平成9年3月26日 条例第34号
平成14年3月27日 条例第41号
平成15年3月24日 条例第39号
平成16年3月26日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第45号
平成26年3月26日 条例第44号
平成31年3月22日 条例第39号
令和2年3月27日 条例第16号