○青森県病院事業条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第二十八号
〔青森県立中央病院条例〕をここに公布する。
青森県病院事業条例
(昭四一条例八五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、県の病院事業の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四一条例八五・全改)
(使用料の納付)
第二条 青森県立中央病院及び青森県立つくしが丘病院(以下これらを「病院」という。)において診療を受けた者又は施設を使用した者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(昭四一条例八五・旧第二条繰下、昭五〇条例一六・旧第三条繰上、昭五一条例二〇・一部改正)
(使用料の減免)
第三条 病院事業管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(昭四一条例八五・旧第三条繰下、昭五〇条例一六・旧第四条繰上、平一九条例二三・一部改正)
(特に重要な公の施設)
第四条 病院は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第二項に規定する廃止について出席議員の三分の二以上の同意を必要とする特に重要な公の施設とする。
(昭四一条例八五・旧第四条繰下、昭五〇条例一六・旧第五条繰上、昭五一条例二〇・一部改正)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理について必要な事項は、病院事業管理者が定める。
(昭四一条例八五・旧第五条繰下・一部改正、昭五〇条例一六・旧第六条繰上、平一九条例二三・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青森県立中央病院等使用料徴収条例(昭和三十五年十二月青森県条例第五十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第一三号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一六号)抄
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一三号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一五号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に入院している者についての当該入院が継続している期間(昭和五十五年五月三十一日以前に限る。)における診療料については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第二八号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第四三号で昭和五六年九月二五日から施行)
附則(昭和五七年条例第一二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第七号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第八号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一三号)
この条例中、「六万円」を「七万円」に改める部分及び「九万円」を「十万五千円」に改める部分は昭和六十年四月一日から、その他の部分は同年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二七号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成五年条例第四一号)
この条例は、平成五年十一月六日から施行する。
附則(平成六年条例第一四号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三九号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一六年規則第六一号で平成一六年一〇月二五日から施行)
附則(平成一八年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三七号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二〇年規則第四七号で平成二〇年一一月一七日から施行)
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第四五号で平成二二年七月一日から施行)
附則(平成二五年条例第二八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四八号)
この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四九号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表診療料の項の改正規定を除く。)は、同年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二四号)
この条例は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三四号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四四号)
この条例は、令和六年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平元条例一八・全改、平三条例二七・平五条例四一・平六条例一四・平六条例二七・平六条例三九・平八条例一二・平九条例一七・平一〇条例一五・平一六条例五三・平一八条例一九・平一八条例六〇・平一八条例九二・平一九条例二三・平二〇条例三七・平二〇条例四六・平二二条例三二・平二五条例二八・平二六条例五三・平二八条例四八・平三一条例四九・令二条例二四・令四条例三四・令六条例四四・一部改正)
区分 | 金額 | ||
診療料 | イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療(以下「保険給付等診療」という。)(ロ及びハに掲げるものを除く。) | 診療報酬の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第五十九号)中別表第一医科診療報酬点数表及び別表第二歯科診療報酬点数表に係る算定方法、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年三月六日厚生労働省告示第九十九号)並びに保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年九月十二日厚生労働省告示第四百九十六号)(以下「診療報酬算定方法等」という。)並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年三月十九日厚生労働省告示第九十三号)並びに訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第六十七号。以下「訪問看護算定方法」という。)により算定した額 | |
ロ 保険給付等診療のうち心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の医療の給付として行われる診療 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年八月二日厚生労働省告示第三百六十五号)により算定した額 | ||
ハ 保険給付等診療のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療 | 病院事業管理者が定める額 | ||
ニ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部が填補される傷病についての診療 | 診療報酬算定方法等及び訪問看護算定方法により算定した額の倍額 | ||
ホ イからニまでに掲げる診療以外の診療 | 診療報酬算定方法等及び訪問看護算定方法により算定した額に病院事業管理者が定める額を加算した額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第八号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に係る診療にあつては、診療報酬算定方法等及び訪問看護算定方法により算定した額) | ||
非紹介患者初診料 | 青森県立中央病院における初診のうち、他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合において行われる初診 | 医師による場合 | 一回につき 七千七百円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、七千円) |
歯科医師による場合 | 一回につき 五千五百円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、五千円) | ||
特定患者再診料 | 青森県立中央病院における再診のうち、他の病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床の数が二百未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出が行われた場合において行われる再診 | 医師による場合 | 一回につき 三千三百円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、三千円) |
歯科医師による場合 | 一回につき 二千九十円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、千九百円) | ||
入院室料 | 特別室 | A | 一日につき 一万五千八百四十円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、一万四千四百円) |
B | 一日につき 一万百二十円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、九千二百円) | ||
C | 一日につき 四千二百九十円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、三千九百円) | ||
一般個室 | 一日につき 二千八百六十円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、二千六百円) | ||
周産期個室 | 一日につき 四千百円 | ||
特定先発医薬品料 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年三月六日厚生労働省告示第百七号。以下「掲示事項等」という。)第一の一の二に規定する療養に係る掲示事項等第一の一の三に規定する先発医薬品 | 掲示事項等第一の一の三に規定する額に病院事業管理者が定める額を加算した額(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあつては、掲示事項等第一の一の三に規定する額) | |
分べん料 | 単胎 | 十五万円 | |
多胎 | 二十二万五千円 | ||
診断書料 | 死亡診断書 | 一通につき 二千七百五十円 | |
死体検案書 | 一通につき 六千六百円 | ||
年金等受給資格認定関係診断書 | 一通につき 六千六百円 | ||
保険金等受領関係診断書 | 一通につき 六千六百円 | ||
その他の診断書 | 一通につき 二千七百五十円(複雑な診断書にあつては、七千七百円を超えない範囲内で作成の難易度を勘案して病院事業管理者が定める額) | ||
証明書料 | 診療費明細書 | 一通につき 二千七百五十円(証明する期間が三月を超えるものにあつては、三千三百円) | |
その他の証明書 | 一通につき 九百九十円(複雑な証明書にあつては、千六百五十円を超えない範囲内で作成の難易度を勘案して病院事業管理者が定める額) | ||
駐車場使用料 | 青森県立中央病院の駐車場のうち病院事業管理者が指定する駐車場の午前七時から午後九時までの間の使用 | 一台につき 二百円を超えない範囲内で病院事業管理者が定める額 | |
その他の使用料 | 時価を勘案して病院事業管理者が定める額 |
備考
1 非紹介患者初診料は、この表に掲げる初診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該初診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるとき又は非紹介患者初診料を徴収しないことについて正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
2 特定患者再診料は、この表に掲げる再診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該再診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるとき又は特定患者再診料を徴収しないことについて正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
3 入院室料は、患者がその申込みによりこの表に掲げる室を使用した場合に、診療料に加算して徴収する。
4 特別室のA、B及びCの区分は、室の構造設備を勘案して病院事業管理者が定める。
5 特定先発医薬品料は、この表に掲げる先発医薬品の処方等又は調剤が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。
6 休日(青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日をいう。以下同じ。)に分べんした場合の分べん料の額は、この表に定める額の四割増とし、休日以外の日の次に掲げる時間に分べんした場合の分べん料の額は、それぞれ次に定める額とする。
(1) 午前六時から午前八時まで及び午後五時から午後十時まで この表に定める額の二割増
(2) 午前零時から午前六時まで及び午後十時から午後十二時まで この表に定める額の四割増