○青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則
昭和三十二年一月二十九日
青森県教育委員会規則第二号
青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則をここに公布する。
青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
一 教育行政の基本方針を決定すること。
二 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
三 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し並びにその敷地を選定すること。
四 法第二十九条に基づいて教育予算その他県議会の議決を経るべき議案について知事に意見を申し出ること。
五 理事、教育次長、参事、課長、室長、教育事務所長、埋蔵文化財調査センター所長、埋蔵文化財調査センター次長及び総括副参事並びに校長、図書館長、近代文学館長、図書館副館長、少年自然の家所長、郷土館長、郷土館副館長、総合社会教育センター所長、総合社会教育センター副所長、総合学校教育センター所長、総合学校教育センター副所長、三内丸山遺跡センター所長及び三内丸山遺跡センター副所長の任免その他の人事に関すること。
六 前号に定めるもののほか、事務局の職員、学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五から第二百四十五条の七までの規定に基づいて市町村に対し、是正の要求、是正の勧告及び是正の指示をすること。
八 法令に定める附属機関の委員及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第三項の登録審査委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
九 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
十 高等学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
十一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十条の規定による仮指定及び第百十二条の規定による仮指定の解除並びに青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)の規定による県重宝、県技芸、県有形民俗文化財、県無形民俗文化財、県史跡、県名勝及び県天然記念物の指定又はその解除、県技芸の保持者若しくは保持団体の認定、追加認定又はその解除、県保存技術の保持者若しくは保存団体の選定又はその解除を決定すること。
十二 教育委員会が特に指定する争訟に関すること。
十三 教育委員会の行う表彰に関すること。
十四 教科用図書を採択すること。
十五 教育職員の免許及び検定を行うこと。
十六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項(同法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十条第一項の規定による学校等の設置、廃止及び設置者の変更等の認可に関すること。
十七 教育に関する法人及び公益信託に関すること。
十八 使用料及び手数料の徴収及び減免に関する施行について定めること。
十九 独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結ぶこと。
二十 教科用図書採択地区を設定し、又は変更すること。
二十一 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。
二十二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。
二十三 教育委員会の行う処分に対する審査請求に対する裁決に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、必要と認められるものを最近の委員会に報告しなければならない。
(昭三六教委規則八・昭三九教委規則二・昭三九教委規則八・昭四〇教委規則一〇・昭四一教委規則二・昭四一教委規則九・昭四二教委規則七・昭四五教委規則一・昭四六教委規則一五・昭四八教委規則一〇・昭四九教委規則二・昭五〇教委規則三・昭五一教委規則一・昭五一教委規則三・昭五二教委規則二・昭五三教委規則三・昭五五教委規則三・昭五五教委規則一二・昭五七教委規則六・昭五八教委規則四・昭六〇教委規則九・昭六一教委規則四・平元教委規則四・平元教委規則一二・平二教委規則四・平三教委規則七・平六教委規則一三・平七教委規則一三・平一〇教委規則一・平一一教委規則一二・平一一教委規則一五・平一二教委規則二六・平一三教委規則八・平一五教委規則一・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平一七教委規則一〇・平一七教委規則一四・平一八教委規則八・平二〇教委規則一〇・平二二教委規則五・平二五教委規則四・平二六教委規則三・平二七教委規則一・平二八教委規則四・平二八教委規則一一・平三一教委規則三・令四教委規則一・令五教委規則七・一部改正)
第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまつて処理しなければならない。
第三条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決させる。
一 第一条第一項第六号の人事に関すること。
二 教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
三 教育委員会の行う表彰に関すること。
四 教科用図書を採択すること。
五 教育職員の免許及び検定を行うこと。
六 文化財保護法第百十条に基づいて仮指定を行うこと。
七 独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結ぶこと。
八 教育に関する法人及び公益信託に関すること。
九 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定並びにこれらの決定に対する審査請求に対する裁決に関すること。
十 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。
2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は、教育長に専決させる。
3 教育長は、前二項の規定により専決することができる事務の一部を、事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に、専決又は代決させることができる。
4 教育長は、第二項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の委員会に報告しなければならない。
(昭三六教委規則八・昭三九教委規則二・昭四〇教委規則一〇・昭四二教委規則七・昭四六教委規則四・昭五〇教委規則三・昭五七教委規則六・昭六一教委規則四・平元教委規則四・平七教委規則一三・平一一教委規則一五・平一二教委規則二六・平一三教委規則八・平一六教委規則五・平一七教委規則一〇・平一八教委規則八・平二〇教委規則一〇・平二七教委規則一・平二八教委規則四・令五教委規則七・一部改正)
第四条 緊急を要する案件でかつ、会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。
(昭三九教委規則二・令五教委規則七・一部改正)
第五条 地方自治法第百八十条の七の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に補助執行させる。
一 職員(県費負担教職員(教育長が別に指定する者を除く。)及び教育長が別に指定する機関の職員を除く。以下第五号まで同じ。)に係る人事委員会規則七―一六六(扶養手当)第四条の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに同規則第五条の規定による事後の確認に関すること。
二 職員に係る人事委員会規則七―一〇九(住居手当)第六条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第九条の規定による事後の確認に関すること。
三 職員に係る人事委員会規則七―四四(通勤手当)第四条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第二十二条の規定による事後の確認に関すること。
四 職員に係る人事委員会規則七―一五九(単身赴任手当)第八条の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同規則第十条の規定による事後の確認に関すること。
五 職員及び教育長に係る人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)第八条の規定による確認に関すること。
2 人事課長は、前項に規定する補助執行に係る事務を専決することができる。
3 人事課長は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に専決又は代決させることができる。
(平一八教委規則一二・追加、平一九教委規則九・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県教育委員会運営規則(昭和二十三年青森県教育委員会規則第七号)は、廃止する。
附則(昭和三六年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三九年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
附則(昭和四〇年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年教委規則第九号)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第一五号)
この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第九号)
この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一二号)
この規則は、平成元年七月一日から施行する。ただし、第一条中青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第四条及び第六条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二年教委規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一三号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一三号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第一二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第一五号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一四号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一二号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とする。
附則(平成二八年教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第七号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)附則第二項の規定による廃止前の青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号。以下「旧条例」という。)第十四条第一項若しくは第二項(旧条例第二十六条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項又は第三十二条第一項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。