○青森県総合学校教育センター条例

平成十年三月二十五日

青森県条例第四号

青森県総合学校教育センター条例をここに公布する。

青森県総合学校教育センター条例

(設置)

第一条 学校教育の充実振興を図るため、青森市に青森県総合学校教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 学校教育に関する教育関係職員の研修に関すること。

 学校教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

 教育相談に関すること。

 学校教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。

 その他学校教育の充実振興上必要な業務を行うこと。

(職員)

第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第四条 センターの食堂施設を営業のため使用する者は、知事が別に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の徴収方法及び還付については、青森県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年四月青森県条例第九号)第三条及び第五項第一項の定めるところによる。

(平一五条例四一・追加)

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一五条例四一・旧第四条繰下)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 青森県教育センター条例(昭和四十五年三月青森県条例第十六号)及び青森県情報処理教育センター条例(昭和五十年三月青森県条例第五号)は、廃止する。

(平成一五年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県総合学校教育センター条例

平成10年3月25日 条例第4号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第41号