○青森県総合学校教育センター条例
平成十年三月二十五日
青森県条例第四号
青森県総合学校教育センター条例をここに公布する。
青森県総合学校教育センター条例
(設置)
第一条 学校教育の充実振興を図るため、青森市に青森県総合学校教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 学校教育に関する教育関係職員の研修に関すること。
二 学校教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。
三 教育相談に関すること。
四 学校教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
五 その他学校教育の充実振興上必要な業務を行うこと。
(職員)
第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第四条 センターの食堂施設を営業のため使用する者は、知事が別に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の徴収方法及び還付については、青森県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年四月青森県条例第九号)第三条及び第五項第一項の定めるところによる。
(平一五条例四一・追加)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一五条例四一・旧第四条繰下)
附則
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 青森県教育センター条例(昭和四十五年三月青森県条例第十六号)及び青森県情報処理教育センター条例(昭和五十年三月青森県条例第五号)は、廃止する。
附則(平成一五年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。