○青森県総合学校教育センター組織規則
平成十年三月二十五日
青森県教育委員会規則第一号
青森県総合学校教育センター組織規則をここに公布する。
青森県総合学校教育センター組織規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県総合学校教育センター(以下「センター」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(分課等)
第二条 センターに、総務課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、産業教育課及び教育相談課を置く。
2 教育相談課に、こころの教育相談センターを置く。
(平一三教委規則七・一部改正)
(所掌事務)
第三条 総務課においては、次の事務を所掌する。
一 公印の保管に関すること。
二 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
三 文書類の収受及び発送に関すること。
四 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。
五 予算及び決算に関すること。
六 物品の出納及び管理に関すること。
七 施設設備の管理に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。
2 義務教育課においては、次の事務を所掌する。
一 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校における教育内容、教育方法、学校経営等に関する研修及び研究に関すること。
二 幼稚園、小学校及び中学校における教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
3 高校教育課においては、次の事務を所掌する。
一 高等学校における教育内容、教育方法、学校経営等に関する研修及び研究に関すること。
二 高等学校における教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
4 特別支援教育課においては、次の事務を所掌する。
一 特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする児童生徒及び幼児に対する教育(以下この項において「特別支援教育」という。)に関する研修及び研究に関すること。
二 特別支援学校における学校経営等に関する研修及び研究に関すること。
三 第一号に掲げる児童生徒及び幼児に係る教育相談に関すること。
四 特別支援教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
5 産業教育課においては、次の事務を所掌する。
一 産業教育及び情報教育に関する研修及び研究に関すること。
二 情報教育に関する生徒の実習に関すること。
三 産業教育及び情報教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
6 教育相談課においては、次の事務を所掌する。
一 生徒指導に関する研修及び研究に関すること。
二 教育相談(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)及び不登校の児童生徒に係る適応指導に関すること。
三 生徒指導に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(平一三教委規則七・平一九教委規則六・平二六教委規則四・平二七教委規則三・一部改正)
(職員の職)
第四条 センターに次の職を置く。
一 所長
二 副所長
三 課長
四 指導主事
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
一 副課長
二 総括主幹
三 総括主幹専門員
四 特任指導主事
五 主幹
六 主幹専門員
七 主査
八 主任専門員
九 主事
十 技師
十一 専門員
3 前二項各号に掲げる職には、事務職員、技術職員又は指導主事をもって充てる。
一 研究員
二 技能技師
(平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二六教委規則四・平二九教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第五条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所務を整理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
4 指導主事は、上司の命を受け、研修及び研究等の業務に従事する。
5 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。
6 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
7 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
8 特任指導主事は、上司の命を受け、特に命ぜられた研修及び研究等の業務に従事する。
9 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。
10 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。
11 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。
12 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。
13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
14 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
15 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。
16 研究員は、上司の命を受け、研究に従事する。
17 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
(平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二六教委規則四・平二九教委規則一・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 青森県教育センター組織規則(昭和四十五年三月青森県教育委員会規則第三号)及び青森県情報処理教育センター規則(昭和五十年三月青森県教育委員会規則第六号)は、廃止する。
3 青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和三十二年一月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年教委規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。