○青森県総合学校教育センターの食堂施設の使用料の額
平成十五年三月二十四日
青森県告示第百八十七号
青森県総合学校教育センター条例(平成十年三月青森県条例第四号)第四条の規定に基づき、青森県総合学校教育センターの食堂施設の使用料の額を次のとおり定める。
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 三十九万三千八百円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
附則(平成三一年告示第二二六号)
1 この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。