○青森県総合学校教育センターの食堂施設の使用料の額

平成十五年三月二十四日

青森県告示第百八十七号

区分

金額(一年につき)

食堂施設

三十九万三千八百円

備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

(平成三一年告示第二二六号)

1 この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

青森県総合学校教育センターの食堂施設の使用料の額

平成15年3月24日 告示第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
平成15年3月24日 告示第187号
平成26年4月1日 告示第278号
平成31年3月29日 告示第226号