○学校職員の育児休業等に関する規則
平成四年三月二十七日
青森県教育委員会規則第四号
学校職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。
学校職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に属する県立学校の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。以下同じ。)を除く。)(以下「県立学校職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(非常勤職員を除く。)(以下「市町村立学校職員」という。)の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による育児休業の承認の請求等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一一教委規則六・令四教委規則六・令五教委規則四・一部改正)
一 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「条例」という。)第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳に達する日(当該請求をする定年前再任用短時間勤務職員等が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該定年前再任用短時間勤務職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合
四 条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を請求する場合
2 育児休業承認請求書は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。
(平一四教委規則七・平二〇教委規則六・平二二教委規則八・平二三教委規則五・平二八教委規則一二・平二九教委規則七・令四教委規則六・令五教委規則四・一部改正)
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間の延長を請求する場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長を請求する場合
三 条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を請求する場合
四 条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合
2 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令四教委規則六・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
3 養育状況変更届は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。
(平二〇教委規則六・平二二教委規則八・令四教委規則六・一部改正)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第五条 法第十条第二項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第三号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
3 第二条第二項の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、「育児休業承認請求書」とあるのは「育児短時間勤務承認請求書」と読み替えるものとする。
(平二〇教委規則六・追加、平二二教委規則八・平二八教委規則一二・令四教委規則六・一部改正)
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第六条 前条の規定は、法第十一条第一項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(平二〇教委規則六・追加)
(平二〇教委規則六・追加、平二二教委規則八・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第八条 県立学校職員の法第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第五号様式)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
(平一九教委規則一三・一部改正、平二〇教委規則六・旧第五条繰下・一部改正)
(平二〇教委規則六・旧第六条繰下・一部改正、平二二教委規則八・一部改正)
(施行事項)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平二〇教委規則六・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(女子教育職員の育児休業の許可に関する規則の廃止)
2 女子教育職員の育児休業の許可に関する規則(昭和五十一年四月青森県教育委員会規則第八号)は、廃止する。
(青森県立学校管理規則の一部改正)
3 青森県立学校管理規則(昭和三十二年十一月青森県教育委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県公立小学校及び中学校の管理運営の基準に関する規則の一部改正)
4 青森県公立小学校及び中学校の管理運営の基準に関する規則(昭和三十八年八月青森県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一一年教委規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第七号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一号様式の(注)の1の改正規定及び第三号様式の(注)の1の改正規定は、平成十四年三月一日から適用する。
2 この規則の施行の日以後において育児休業、育児休業の期間の延長又は部分休業をするため、この規則の施行の日前において改正前の学校職員の育児休業等に関する規則第二条、第三条及び第五条の規定によりなされた承認の請求は、改正後の学校職員の育児休業等に関する規則第二条、第三条及び第五条の規定によりなされた承認の請求とみなす。
附則(平成一九年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(平6教委規則10・平12教委規則2・平14教委規則7・平20教委規則6・平22教委規則8・平23教委規則5・平28教委規則12・平29教委規則7・令元教委規則1・令4教委規則6・令5教委規則4・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・一部改正、平20教委規則6・旧第2号様式繰下・一部改正、平22教委規則8・平28教委規則12・令元教委規則1・一部改正、令4教委規則6・旧第3号様式繰上)
(平20教委規則6・追加、平22教委規則8・平28教委規則12・令元教委規則1・一部改正、令4教委規則6・旧第4号様式繰上)
(令4教委規則6・追加)
(平6教委規則10・平12教委規則2・平14教委規則7・平19教委規則13・一部改正、平20教委規則6・旧第3号様式繰下・一部改正、平22教委規則8・平28教委規則12・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)