○青森県立学校管理規則

昭和三十二年十一月七日

青森県教育委員会規則第十一号

青森県立学校管理規則をここに公布する。

青森県立学校管理規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、青森県が設置する高等学校、特別支援学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もつて円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(昭三八教委規則五・全改、平一九教委規則五・一部改正)

第二章 教育課程、教材の取扱等

(教育課程)

第二条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ、青森県教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(昭三八教委規則五・全改、平一一教委規則二・一部改正)

(教材の使用)

第三条 学校は、教科書以外の教材(学校の教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書その他の材料をいう。以下同じ。)について有益適切と認めた場合には、これを使用することができる。ただし、その選定に当つては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(教材の届出)

第四条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として、次の各号にかかげるものを計画的継続的に使用する場合には、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

 教科書と併用する副読本又はこれに準ずるもの

 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

(昭四八教委規則二・一部改正)

(学校行事)

第五条 校長は、毎年度始め、その年度における年間行事予定表を作成し、委員会に報告するものとする。

2 学校における修学旅行の実施及び対外競技への参加については、別に定める基準により、校長が定めるものとする。

3 次の各号に掲げる学校行事を実施する場合には、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

 修学旅行

 その他校外における行事(対外競技への参加を除く。)のうち宿泊を伴うもの

(令二教委規則七・一部改正)

第二章の二 学校評価

(平一六教委規則三・追加)

(学校評価)

第五条の二 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた幼児、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 学校は、前二項の規定による評価の結果を、委員会に報告しなければならない。

(平一六教委規則三・追加、平二〇教委規則一四・一部改正)

第三章 組織編制

(職員)

第六条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校には、前項の職員のほか、必要に応じ、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員、学校栄養職員、技能技師、技能主事、甲板員及び機関員を置く。

3 技能技師、技能主事、甲板員及び機関員は、校長の監督を受け、主として別表第一の当該下欄に定める職務に従事する。

4 実習助手は、別に定めるところにより、実習教諭又は実習講師と称することができる。

5 寄宿舎指導員は、別に定めるところにより、主任寄宿舎指導員と称することができる。

(昭三八教委規則五・昭四二教委規則一三・昭四四教委規則七・昭四五教委規則七・昭四八教委規則二・昭四八教委規則一二・昭四九教委規則七・昭五〇教委規則七・昭五一教委規則九・昭五五教委規則一・平七教委規則四・平一四教委規則二・平一八教委規則九・平一九教委規則五・一部改正)

(校務の分掌及び職員会議)

第七条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

3 職員会議においては、校長が必要と認めた事項について、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行う。

4 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

(昭三八教委規則五・平一二教委規則六・平一六教委規則三・一部改正)

(職務代理等の順序の届出)

第八条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第八項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(昭四九教委規則七・全改、平一九教委規則一二・令五教委規則五・一部改正)

第九条及び第十条 削除

(令五教委規則五)

(教務主任等)

第十一条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則一〇・追加、平七教委規則七・一部改正)

(学科主任及び農場長)

第十二条 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

4 学科主任及び農場長は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則一〇・全改)

(渉外主任、図書主任、部主任及び研修主任)

第十二条の二 高等学校には、渉外主任及び図書主任を、小学部、中学部、高等部又は幼稚部のうち二以上の部を置く特別支援学校には、部主任を、中学校には、研修主任を置くことができる。

2 渉外主任は、校長の監督を受け、教育活動の渉外に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 図書主任は、校長の監督を受け、学校図書館の運営に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 部主任は、校長の監督を受け、当該部の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 渉外主任、図書主任、部主任及び研修主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭五四教委規則二・追加、平一九教委規則五・一部改正)

(二以上の課程を置く学校の主任等)

第十三条 全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置く高等学校に、第十一条第一項の規定により教務主任等を置く場合、第十二条第一項の規定により学科主任を置く場合並びに前条第一項の規定により渉外主任及び図書主任を置く場合は、それぞれの課程に置くことができる。

(昭五一教委規則一〇・全改、昭五四教委規則二・一部改正)

(その他の主任等)

第十三条の二 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則一〇・全改)

(司書教諭)

第十三条の三 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平一三教委規則二・追加)

(事務職員の職)

第十四条 学校に、次に掲げる職を置くものとする。

 事務長

 総括事務主幹

 事務主幹

 主査

 主事

2 前項の職は、事務職員をもつて充てる。

3 事務長、総括事務主幹、事務主幹及び主査は、校長の意見をきき、委員会が命ずる。

(昭四八教委規則二・全改、昭五一教委規則九・昭五三教委規則一・昭六一教委規則七・平一八教委規則九・一部改正)

(事務長等の職務)

第十五条 事務長は、校長の監督を受け、事務を総括し、他の事務職員等を指揮監督する。

2 総括事務主幹は、事務長を補佐し、特に命ぜられた重要な事務を総括整理する。

3 事務主幹は、特に命ぜられた事務を掌理する。

4 主査は、重要な事務に従事する。

5 主事は、事務に従事する。

(昭四八教委規則二・全改、昭五一教委規則九・昭五三教委規則一・昭六一教委規則七・平一八教委規則九・一部改正)

(船長等)

第十五条の二 水産に関する学科を置く学校に船長、一等航海士、二等航海士、機関長、一等機関士、二等機関士、通信長及び船舶通信士を置くものとする。

2 前項に規定する職員は、校長の監督を受け、別表第二の当該下欄に定める職務に従事する。

3 第一項に規定する職員は、技術職員の中から、校長の意見をきき、委員会が命ずる。

(昭四二教委規則一三・追加、昭四六教委規則一〇・一部改正)

(学校栄養職員の職)

第十五条の三 学校に、必要に応じ、次に掲げる職を置くものとする。

 主任栄養士

 栄養士

2 前項の職は、学校栄養職員をもつて充てる。

3 主任栄養士は、校長の意見をきき、委員会が命ずる。

(平七教委規則四・追加)

(主任栄養士等の職務)

第十五条の四 主任栄養士は、校長の監督を受け、栄養に関する重要な業務に従事する。

2 栄養士は、校長の監督を受け、栄養に関する業務に従事する。

(平七教委規則四・追加)

(学校付)

第十五条の五 学校に、学校付を置くことができる。

2 学校付は、特に命ぜられた職務に従事する。

3 学校付は、校長の意見をきき、委員会が命ずる。

(平一六教委規則一二・追加)

(学級編制)

第十六条 特別支援学校の学級編制は、委員会の承認を受けて校長が行なう。

2 特別支援学校の校長は、前項の規定により承認を受けるべき学級の数及び学級ごとの生徒等の数を、毎年十二月二十日までに委員会に申請しなければならない。

(昭三八教委規則五・全改、昭四五教委規則七・平一九教委規則五・平二〇教委規則一四・一部改正)

(教科科目及び学級等の担任)

第十七条 校長は、教科科目及び学級を担任する職員並びに特別活動(特別支援学校にあつては特別の教科である道徳、特別活動及び自立活動、中学校にあつては特別の教科である道徳及び特別活動)の指導を担当する職員を命ずる。

(昭三八教委規則五・昭四六教委規則一〇・昭四八教委規則二・昭五五教委規則一・平一二教委規則二九・平一九教委規則五・平三〇教委規則五・令五教委規則五・一部改正)

(専決)

第十七条の二 教頭又は事務長は、別に定めるところにより、校長の事務の一部を専決する。

(平八教委規則八・全改、平二〇教委規則一四・令五教委規則五・一部改正)

(代決)

第十七条の三 校長が不在のときは、教頭又は事務長は、別に定めるところにより、その事務を代決する。

(平八教委規則八・全改、平二〇教委規則一四・一部改正)

(その他の校務分掌組織)

第十八条 この規則で定めるものを除くほか、必要な校務分掌組織は校長が定め、所属職員に分掌を命じ、毎年度始め、委員会に報告するものとする。

(昭三八教委規則五・一部改正)

(学校評議員)

第十八条の二 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、委員会が委嘱する。

(平一二教委規則六・追加、平三一教委規則二・一部改正)

第四章 職員の服務

(服務の宣誓)

第十九条 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十四号)別記様式の宣誓書による服務の宣誓をしてから、その職務を行うものとする。

(昭三八教委規則五・令四教委規則四・一部改正)

(週休日、勤務時間及び休憩時間)

第二十条 職員の週休日、勤務時間及び休憩時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)及び人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(平七教委規則八・全改、平一九教委規則五・一部改正)

(休日及び休暇)

第二十一条 職員の休日及び休暇については、勤務時間条例及び勤務時間規則に定めるもののほか、本条及び学校職員の休暇及び休職に関する取扱規則(昭和三十六年八月青森県教育委員会規則第十三号)の定めるところによる。

2 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

3 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあつた時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 職員が、勤務時間規則第十二条第一項第九号、第十一号若しくは第十二号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第十号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

5 職員の第二項及び前項に掲げる休暇以外の休暇の承認は、次の各号に定める者が行うものとする。

 勤務時間規則第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第二に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き九十日を超える病気休暇 教育長

 前号以外の休暇 校長にかかわるもので四日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長

(平七教委規則八・全改、平九教委規則五・平一〇教委規則五・平一七教委規則五・平一九教委規則五・令四教委規則四・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第二十一条の二 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から七日前までに又は復職することとなる日から三十日前までに教育長に報告しなければならない。

(昭五九教委規則三・追加、平七教委規則八・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二十二条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)及び人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の定めるところにより、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(平七教委規則八・一部改正)

(部分休業の承認)

第二十二条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項に規定する部分休業並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二に規定する修学部分休業及び同法第二十六条の三に規定する高齢者部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。

(平四教委規則四・追加、平一七教委規則五・平一九教委規則一三・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第二十三条 職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、地方公務員法第三十八条第一項に定める営利企業への従事等をする場合には、教育長の許可を受けなければならない。

(昭三八教委規則五・平一六教委規則三・平一七教委規則五・平二八教委規則八・一部改正)

(公務旅行)

第二十四条 職員の公務旅行は、校長の命令によるものとする。

2 前項の場合において、第五条第三項に定める場合を除き、校長の五日以上にわたる県外旅行は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

3 旅行を命ぜられた職員は、帰着後速やかに、旅行命令者に復命しなければならない。また、校長の五日以上にわたる県外旅行の場合においては、必要に応じ、教育長に報告しなければならない。

(平一一教委規則二・全改、平一九教委規則五・令二教委規則七・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第二十四条の二 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。

(昭四七教委規則一・追加)

(私事旅行)

第二十五条 校長は、私事により八日以上にわたつて外国へ旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載の上、教育長に届け出なければならない。

(令二教委規則七・全改)

(宿日直)

第二十六条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行なう。

3 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関して必要な事項を定め、委員会に報告しなければならない。

(昭三八教委規則五・昭四八教委規則一二・一部改正)

第五章 施設設備の管理

(施設設備の整備保全)

第二十七条 校長は、学校における施設設備の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用をはからなければならない。

2 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(施設設備のき損亡失)

第二十八条 学校の施設設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合には、校長はすみやかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設設備の利用)

第二十九条 校長は、学校教育の目的を妨げない限度において、学校の施設設備を社会教育その他の公共の目的のために利用させることができる。ただし、三日以上にわたる利用若しくは異例の利用については、あらかじめ、委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画等)

第三十条 校長は、学校の警備、防火及び生徒等の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め、前項の計画を委員会に報告するものとする。

(昭四五教委規則七・一部改正)

第三十一条 削除

(昭三八教委規則五)

第六章 寄宿舎

(寄宿舎の管理運営計画)

第三十二条 寄宿舎を有する学校の校長は、毎年度始め、その年度における寄宿舎の管理運営に関する計画をたて、次の各号にかかげる事項について委員会に届け出なければならない。

 入舎資格

 収容人員

 維持費

 その他必要な事項

2 校長は、前項各号にかかげる事項について変更があつた場合には、委員会に届け出なければならない。

(寮務主任)

第三十二条の二 寄宿舎を設ける学校に、寮務主任を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 寮務主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則一〇・追加、昭五四教委規則二・一部改正)

(舎監)

第三十三条 寄宿舎を設ける学校に、舎監を置く。

2 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒等の教育に当たる。

3 舎監は、当該学校の教諭(高等学校にあつては、教諭、養護教諭、講師(常時勤務の職員及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)、養護助教諭又は実習助手)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭三三教委規則三・昭三八教委規則五・昭四五教委規則七・昭五一教委規則一〇・平二三教委規則二・令五教委規則五・一部改正)

第七章 雑則

(事故報告)

第三十四条 校長は、職員又は生徒等に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒若しくはこれに類する事故が発生した場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(昭四五教委規則七・一部改正)

(施行事項)

第三十五条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則一四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は施行の日(以下「施行日」という。)の前日において主席教諭である者については、この規則により、施行日から引き続き、昭和三十三年三月三十一日まで現に勤務する学校の教頭を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において分校主任である者については、この規則により、施行日から引き続き、(第十条第三項各号の一に該当しない者については、昭和三十三年三月三十一日まで)現に勤務する分校の分校主任を命ぜられたものとみなす。

4 施行日の前日において定時制課程の主事、通信教育主事、事務長若しくは守衛である者については、この規則により、施行日から引き続き、それぞれ現に勤務する学校の定時制の課程の主事、通信教育主事、事務長若しくは警備員を命ぜられたものとみなす。

5 次の規則は、これを廃止する。

青森県立学校の教育課程及び教材の取扱に関する規則(昭和三十二年三月青森県教育委員会規則第五号)

県立学校事務長設置規則(昭和二十八年四月青森県教育委員会規則第七号)

青森県立高等学校分校主任設置規則(昭和二十八年三月青森県教育委員会規則第三号)

(昭和三四年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、学校保健主事である者は、この規則の施行の日から引き続き、現に勤務する学校の保健主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和三八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、定時制の課程の主事又は通信教育主事である者は、この規則により、施行日から引き続き、それぞれ現に勤務する学校の定時制主事又は通信制主事を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において、次の表の上欄にかかげる職にある者は、この規則により、施行日から引き続き、現に勤務する学校の同表の下欄にかかげる職に任ぜられたものとみなす。

施行日の前日における職

施行日から引き続き任ぜられたものとみなす職

事務補助員

小使

用務員

職工

技能工

牧夫

農夫

炊事夫又は炊婦

調理員

(昭和四二年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一三号)

この規則は、昭和四十二年八月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

2 この規則の適用の際、この規則による改正前の規則の規定により承認された特別休暇は、この規則による改正後の規則の規定により承認された特別休暇とみなす。

(昭和四四年教委規則第七号)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、農夫の職にある者は、この規則により、施行日から引き続き、現に勤務する学校の農事技能員の職に任ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において、分校主任である者は、この規則により、施行日から引き続き、現に勤務する学校の分校の分校主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和四五年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。ただし、盲学校、ろう学校及び養護学校の中等部の特別活動及び養護・訓練については、改正後の青森県立学校管理規則第十七条の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日まで、なお従前の例による。

(昭和四七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校管理規則第十二条の規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業指導主事である者は、施行日から引き続き、現に勤務する学校の進路指導主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和四七年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第二号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校管理規則第十七条の規定は、同日以降高等学校又は盲学校若しくはろう学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教科科目及び学級等の担任から適用する。

2 前項の規定により、改正後の青森県立学校管理規則第十七条の規定が適用されるまでの高等学校又は盲学校若しくはろう学校の高等部の生徒に係る教科科目及び学級等の担任については、なお従前の例による。

(昭和四八年教委規則第一二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一六号)

この規則は、昭和四十八年十月十五日から施行する。

(昭和四九年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第一〇号)

1 この規則は、教育長が定める日から施行する。

(昭和五一年教委訓令甲第一〇号で昭和五一年七月一日から施行)

2 施行日の前日において改正前の青森県立学校管理規則に基づいて進路指導主事、保健主事又は舎監を命じられている者は、施行日から昭和五十二年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の青森県立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)に基づいて現に勤務する学校の進路指導主事、保健主事又は舎監を命じられたものとみなす。

3 施行日の前日において改正後の規則第十一条に規定する教務主任、学年主任若しくは生徒指導主事、第十二条に規定する学科主任若しくは農場長又は第三十二条の二に規定する寮務主任に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和五十二年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任、生徒指導主事、学科主任、農場長又は寮務主任を命じられたものとみなす。

(昭和五三年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県立学校管理規則第十四条の規定により事務長補佐に任命された職員の職及び職務については、改正後の青森県立学校管理規則第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五四年教委規則第二号)

1 この規則は、昭和五十四年三月一日から施行する。

2 施行日の前日において改正前の青森県立学校管理規則第十三条の二の規定に基づいて改正後の青森県立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条の二に規定する渉外主任、図書主任若しくは部主任又は第三十二条の二に規定する寮務主任に相当する主任を命じられている者は、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の渉外主任、図書主任、部主任又は寮務主任を命じられたものとみなす。

(昭和五五年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 施行日の前日において、次の表の上欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもつて、現に勤務する学校の同表の中欄に掲げる職に任ぜられ、同表の下欄に掲げる業務に従事することを命ぜられたものとみなす。

施行日の前日における職

施行日をもつて任ぜられる職

施行日をもつて命ぜられる業務

警備員

技能技師

警備業務

自動車運転手

運転業務

汽かん士

汽かん業務

農事技能員

農事業務

用務員

技能主事

学校用務業務

調理員

調理業務

3 特別支援学校の高等部で知的障害者を教育する場合の教科科目及び学級等の担任については、当分の間、青森県立学校管理規則第十七条の規定中「中学部」とあるのは「中学部並びに特別支援学校の高等部で知的障害者を教育する場合」と、「高等部」とあるのは「特別支援学校の高等部で視覚障害者、聴覚障害者、体不自由者又は病弱者を教育する場合」と読み替えるものとする。

(平一二教委規則二九・平一九教委規則五・一部改正)

(昭和五九年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十二年十二月二十七日から施行する。

(平成二年教委規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十八条の次に一条を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森県立学校管理規則第十七条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成十五年三月三十一日までの間(学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成九年政令第百八十九号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間)、第十三条の三第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成一九年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における青森県立学校管理規則第十七条の適用については、同条中「小学部及び」とあるのは「小学部にあつては特別の教科である道徳、特別活動及び自立活動、」とする。

(平成三一年教委規則第二号)

この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。

(令和二年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(昭五五教委規則一・全改、平七教委規則四・一部改正)

職名

職務

技能技師

技能的業務(汽かん業務、農事業務又は運転業務)又は警備業務に従事する。

技能主事

労務的業務(学校用務業務又は調理業務)に従事する。

甲板員

海事に関する技能・労務的業務に従事する。

機関員

備考

汽かん業務とは、汽かんの操作及び保全に関する業務、農事業務とは、農業実習のための農耕・牧畜等に関する業務、運転業務とは、自動車の運転及び保全に関する業務、警備業務とは、校舎等の警備及び保全に関する業務、学校用務業務とは、環境の整備その他の業務、調理業務とは、調理に関する業務をいう。

別表第二

(昭四二教委規則一三・追加、昭四六教委規則一〇・一部改正)

職名

職務

船長

海事に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

一等航海士

船舶の運航に関する業務に従事する。

二等航海士

機関長

船舶の機関の運転に関する業務をつかさどる。

一等機関士

船舶の機関の運転に関する業務に従事する。

二等機関士

通信長

船舶の通信に関する業務をつかさどる。

船舶通信士

船舶の通信に関する業務に従事する。

青森県立学校管理規則

昭和32年11月7日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第3節 高等学校
沿革情報
昭和32年11月7日 教育委員会規則第11号
昭和33年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和34年9月22日 教育委員会規則第8号
昭和38年4月18日 教育委員会規則第2号
昭和38年6月20日 教育委員会規則第5号
昭和42年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和42年7月20日 教育委員会規則第13号
昭和44年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和45年11月21日 教育委員会規則第16号
昭和46年5月15日 教育委員会規則第10号
昭和47年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和47年12月14日 教育委員会規則第10号
昭和48年1月25日 教育委員会規則第2号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和48年10月11日 教育委員会規則第16号
昭和49年8月22日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月25日 教育委員会規則第7号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和51年7月1日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和54年2月17日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第7号
昭和62年12月10日 教育委員会規則第7号
平成2年3月14日 教育委員会規則第2号
平成4年3月27日 教育委員会規則第4号
平成7年3月27日 教育委員会規則第4号
平成7年5月19日 教育委員会規則第7号
平成7年7月1日 教育委員会規則第8号
平成8年3月29日 教育委員会規則第8号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成11年3月23日 教育委員会規則第2号
平成12年3月15日 教育委員会規則第6号
平成12年5月24日 教育委員会規則第29号
平成13年3月21日 教育委員会規則第2号
平成14年3月13日 教育委員会規則第2号
平成16年3月24日 教育委員会規則第3号
平成16年8月25日 教育委員会規則第12号
平成17年3月25日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成19年3月23日 教育委員会規則第5号
平成19年11月26日 教育委員会規則第12号
平成19年12月19日 教育委員会規則第13号
平成20年3月31日 教育委員会規則第14号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第8号
平成30年4月1日 教育委員会規則第5号
平成31年2月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号