○青森県立学校職員規程
昭和三十二年十一月二十一日
青森県教育委員会訓令甲第六号
各県立学校
青森県立学校職員規程(昭和二十九年十月青森県教育委員会訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。
青森県立学校職員規程
(目的)
第一条 この規程は、青森県立学校管理規則(昭和三十二年十一月青森県教育委員会規則第十一号)(以下「規則」という。)並びに関係法令の規定に基づき、青森県立学校の職員の組織及び服務等に関して必要な事項を定め、職務の適正な遂行と学校の円滑な運営をはかることを目的とする。
(昭四〇教委訓令甲一三・一部改正)
一 調書(別記様式第三号)
二 履歴書(別記様式第四号。ただし、教育以外の職員にあつては二通)
三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に定める教育職員の採用にあたつては、同法第四条に定める免許状の授与証明書又は交付証明書若しくはその免許状の写し(校長がその正本と照合のうえ確認したものとする。)
四 最終卒業(又は修了)学校の卒業(又は修了)証明書
五 最終卒業(又は修了)学校の成績証明書
六 職員採用志願者健康診査表(別記様式第五号)
七 第三号の教育職員以外で免許資格を必要とする職員の採用にあたつては、その免許資格証の写し(校長がその正本と照合のうえ確認したものとする。)
上欄 | 下欄 |
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「法」という。)第一条に規定する職員から採用する職員 | 第一項第六号に掲げるもの |
法第二条に規定する職員から採用する職員 | 第一項第一号、第三号から第六号までに掲げるもの |
任用期間が満了し、引き続いて期間を定めて任用する職員 | 第一項第一号、第四号から第六号までに掲げるもの |
非常勤の職員 | 第一項第四号及び第五号に掲げるもの |
3 第一項各号に掲げるもののほか、必要に応じて前歴証明書、胸部直接レントゲン写真その他の書類を提出させるものとする。
(昭四〇教委訓令甲一三・平一一教委訓令甲一〇・平一六教委訓令甲八・令元教委訓令甲三・令四教委訓令甲六・一部改正)
(配置換に関する意見の申出)
第三条 校長は、所属職員の学校を異にする配置換に関して教育長に意見を申し出るときは、別記様式第六号によるものとする。
3 校長は、所属職員の校内における配置換に関して教育長に意見を申し出るときは、別記様式第八号によるものとする。
(平一一教委訓令甲一〇・一部改正)
(昇任又は降任に関する意見の申出)
第四条 校長は、所属職員の昇任又は降任に関して教育長に意見を申し出るときは、別記様式第九号によるものとする。
2 前項の昇任又は降任について意見を申し出るときは、必要により、それぞれの理由を明らかにする書類を添えてしなければならない。
(平一一教委訓令甲一〇・全改)
(赴任)
第五条 職員が採用又は配置換の辞令若しくはその発令通知を受けたときは、その受けた日から七日以内に赴任しなければならない。もし七日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(別記様式第十号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第六条 規則第十九条に定める服務の宣誓は、着任後直ちに行うものとする。
(昭四〇教委訓令甲一三・一部改正、平一〇教委訓令甲五・旧第七条繰上・一部改正、令四教委訓令甲六・一部改正)
(退職に関する意見の申出)
第七条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、別記様式第十二号により、教育長に意見を申し出なければならない。
(平一〇教委訓令甲五・旧第八条繰上、平一一教委訓令甲一〇・一部改正)
(引継)
第八条 職員が配置換、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあつては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあつては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があつた場合もまた同じとする。
2 校長の引継書類は、次の各号にかかげるものとする。
一 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
二 職員の定員表及び一覧表
三 生徒の定員及び在籍数調
四 県有財産一覧表
五 当該年度歳入歳出経理状況調
六 当該年度生徒会経理状況調
七 当該年度PTA経理状況調
八 その他校長において責任を有する関係諸団体の経理状況調
九 諸帳簿目録
3 校長が引継を終つたときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、すみやかに教育長に報告するものとする。
4 出納員の引継には、校長が立会わなければならない。
5 校長以外の職員の引継については、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(平一〇教委訓令甲五・旧第九条繰上)
第九条 削除
(令五教委訓令甲五)
(週休日、勤務時間及び休憩時間)
第十条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 学校の運営上、前項の規定により難い職員の週休日は、校長が指定するものとする。
3 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。
4 校長は、前項の規定により職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては四十五分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
5 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が別に定めるものとする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。
(平二教委訓令甲一・全改、平七教委訓令甲四・一部改正、平一〇教委訓令甲五・旧第十一条繰上、平一四教委訓令甲五・平一七教委訓令甲一一・平一九教委訓令甲四・平二〇教委訓令甲一〇・一部改正)
(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)
第十一条 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。
(平七教委訓令甲四・追加、平一〇教委訓令甲五・旧第十一条の二繰上、平二二教委訓令甲五・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第十一条の二 人事委員会規則一三―八第六条の四第一項、第六条の七第一項及び第六条の十第一項に定める請求は、校長に対して行うものとする。
2 人事委員会規則一三―八第六条の四第二項、第六条の七第二項並びに第六条の十第二項及び第四項に定める通知は、校長が行うものとする。
3 人事委員会規則一三―八第六条の五第三項、第六条の八第三項及び第六条の十一第三項に定める届出は、校長に対して行うものとする。
4 前三項の規定は、人事委員会規則一三―八第六条の十二で準用する請求、通知及び届出について準用する。
(平一一教委訓令甲一〇・追加、平一六教委訓令甲八・平一七教委訓令甲一一・平三一教委訓令甲七・一部改正)
(出勤)
第十二条 校長は、つねに、職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
(昭四〇教委訓令甲一三・全改、平一八教委訓令甲一四・一部改正)
第十三条 削除
(平一八教委訓令甲一四)
第十四条 削除
(平一九教委訓令甲四)
(精神性疾患に係る報告)
第十四条の二 規則第二十一条の二第一項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(別記様式第十五号の二)によるものとする。
2 規則第二十一条の二第二項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(別記様式第十五号の三)によるものとする。
(昭五九教委訓令甲一・追加、平七教委訓令甲四・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第十五条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、校長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第八項に規定する場合
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第二項に規定する場合
四 人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)の一に規定する場合
3 職員は、第一項の規定による場合を除き、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、別記様式第十六号の二により、あらかじめ校長を経て教育長に願い出なければならない。
(昭四〇教委訓令甲一三・昭四一教委訓令甲八・昭四四教委訓令甲二・昭四五教委訓令甲一二・昭四八教委訓令甲二二・昭六〇教委訓令甲四・平七教委訓令四・平一六教委訓令甲八・平一七教委訓令甲一一・平一八教委訓令甲九・平二〇教委訓令甲一〇・平二一教委訓令甲一・令五教委訓令甲五・一部改正)
(修学部分休業)
第十五条の二 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(別記様式第十七号の二)により行うものとする。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(別記様式第十七号の三)により届け出るものとする。
(平一七教委訓令甲一一・追加)
(高齢者部分休業)
第十五条の三 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第十七号の四)により行うものとする。
(平一七教委訓令甲一一・追加)
(教育に関する兼職等)
第十六条 職員が規則第二十三条の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、別記様式第十八号により教育長に願い出なければならない。
(営利企業への従事等)
第十六条の二 職員が規則第二十三条第二項の規定により、営利企業への従事等をするため許可を受けようとするときは、別記様式第十九号の二により教育長に願い出なければならない。
2 前項の場合、校長は別記様式第十九号の三による副申を添えるものとする。
(昭四〇教委訓令甲一三・追加、平二八教委訓令甲七・一部改正)
(公務旅行)
第十七条 規則第二十四条第二項に定める公務旅行の届出は、別記様式第二十号によるものとする。
2 規則第二十四条第三項に定める復命は、別記様式第二十号の二によるものとし、報告は、文書によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。
(平八教委訓令甲八・平一一教委訓令甲一〇・平一六教委訓令甲八・平二四教委訓令甲三・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第十八条 規則第二十四条の二に定める時間外勤務及び休日勤務の命令で、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第六条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。
(昭四七教委訓令甲三・追加、平一一教委訓令甲一〇・平一八教委訓令甲一四・一部改正)
(私事旅行)
第十九条 規則第二十五条に定める校長の私事旅行の届出は、別記様式第二十二号によるものとする。
(昭四〇教委訓令甲一三・一部改正、昭四七教委訓令甲三・旧第十八条繰下、令二教委訓令甲一〇・一部改正)
(宿日直)
第二十条 規則第二十六条第三項の規定により、校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「当直」という。)について定め、委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。
一 当直の命令に関する事項
二 当直の勤務時間に関する事項
三 当直員の服務心得に関する事項
四 当直日誌に関する事項
(昭四〇教委訓令甲一三・一部改正、昭四七教委訓令甲三・旧第十九条繰下)
(事故報告)
第二十一条 規則第三十四条に定める事故報告は、別記様式第二十三号によるものとする。
(昭四七教委訓令甲三・旧第二十条繰下)
(履歴事項の異動)
第二十二条 職員は、氏名、本籍及び現住所に異動があつたときは、校長に、学歴、免許及び資格に異動があつたときは、履歴事項異動届(別記様式第二十四号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(昭五七教委訓令甲七・全改、平一八教委訓令甲一四・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条に規定する事項については、昭和三十三年三月三十一日まで、なお従前の例による。
附則(昭和三六年教委訓令甲第一号)
1 この規程は、昭和三十六年一月一日から適用する。ただし、第五条の旅行命令簿の様式は、現に在庫するものに限り、なお従前の様式を使用することができる。
2 この規程が施行されるまでの間、改正前の様式による届出、願、申請等は、この規程の相当の様式によるものとみなす。
附則(昭和四〇年教委訓令甲第一三号)
この規程は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、出勤簿及び遅参早退簿の改正に係る部分の適用については、昭和四十一年四月一日からとする。
改正文(昭和四一年教委訓令甲第八号)抄
昭和四十一年九月六日から適用する。
改正文(昭和四四年教委訓令甲第二号)抄
昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四七年教委訓令甲第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年一月一日からこの規程の施行の日の前日までに職員に対してなされた時間外勤務及び休日勤務の命令は、改正後の青森県立学校職員規程第十八条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和四七年教委訓令甲第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第二二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令甲第八号)
この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令甲第二号)
1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行日前において調製した改正前の様式第十四号の用紙で現に残つているものは、当分の間、改正後の様式第十四号に代えてこれを使用することができる。
3 県立学校用務員等宿日直手当支給規程(昭和三十三年六月青森県教育委員会訓令甲第五号)は、廃止する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第八号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和六十二年十二月二十七日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和六十三年六月十二日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成七年教委訓令甲第四号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成八年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年三月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令甲第五号)抄
1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令甲第五号)
1 この訓令は、平成一四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一六年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年教委訓令甲第三号)
この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第六号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・昭60教委訓令甲8・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
様式第2号 削除
(令4教委訓令甲6)
(昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭57教委訓令甲7・全改、昭61教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・令元教委訓令甲1・一部改正)
(平28教委訓令甲7・全改、平31教委訓令甲7・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(平11教委訓令甲10・全改、平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(平11教委訓令甲10・全改、平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(平11教委訓令甲10・全改、平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(平11教委訓令甲10・全改、平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・一部改正)
様式第11号 削除
(平10教委訓令甲5)
(平11教委訓令甲10・全改、平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
様式第13号から様式第15号まで 削除
(令5教委訓令甲5)
(昭59教委訓令甲1・追加、平6教委訓令甲11・一部改正、平7教委訓令甲4・旧様式第15号の3繰上・一部改正、令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(昭59教委訓令甲1・追加、平6教委訓令甲11・一部改正、平7教委訓令甲4・旧様式第15号の4繰上、令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(昭40教委訓令甲13・全改、昭41教委訓令甲8・昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平7教委訓令甲4・平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭40教委訓令甲13・追加、昭55教委訓令甲2・昭63教委訓令甲1・昭63教委訓令甲5・平元教委訓令甲6・平2教委訓令甲1・平6教委訓令甲11・平7教委訓令甲4・平12教委訓令甲8・平14教委訓令甲5・平19教委訓令甲4・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・一部改正)
(平17教委訓令甲11・追加、令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(平17教委訓令甲11・追加、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平17教委訓令甲11・追加、平22教委訓令甲5・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・平19教委訓令甲4・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭40教委訓令甲13・追加、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・平19教委訓令甲4・平28教委訓令甲7・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭40教委訓令甲13・追加、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲7・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・一部改正)
(平24教委訓令甲3・追加、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平24教委訓令甲3・追加、令元教委訓令甲1・一部改正)
様式第21号 削除
(平18教委訓令甲14)
(昭40教委訓令甲13・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・一部改正)
(昭36教委訓令甲1・全改、昭55教委訓令甲2・平6教委訓令甲11・平21教委訓令甲1・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲6・一部改正)
(昭57教委訓令甲7・追加、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・平18教委訓令甲14・平19教委訓令甲4・令元教委訓令甲1・一部改正)