○青森県文化財保護審議会条例
昭和五十年十二月二十二日
青森県条例第四十四号
青森県文化財保護審議会条例をここに公布する。
青森県文化財保護審議会条例
(設置)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十条第一項の規定に基づき、青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に青森県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一七条例八・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、十五人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱又は任命)
第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び県の職員のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第五条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(施行事項)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県文化財専門委員設置条例の廃止)
2 青森県文化財専門委員設置条例(昭和二十八年四月青森県条例第十二号)は、廃止する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。