○青森県文化財保護審議会運営規則
昭和五十一年一月二十日
青森県教育委員会規則第二号
青森県文化財保護審議会運営規則をここに公布する。
青森県文化財保護審議会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県文化財保護審議会条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 青森県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。
(会長)
第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
(会議)
第四条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第五条 審議会に専門の事項を調査審議させるため、次の表のとおり、部会を置くことができる。
部会の名称 | 調査審議事項 |
有形部会 | 有形文化財及び有形の民俗文化財に関する事項 |
無形部会 | 無形文化財及び無形の民俗文化財に関する事項 |
記念物部会 | 史跡、名勝及び天然記念物に関する事項 |
2 部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。
3 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
(運営細目)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(青森県文化財専門委員の会議運営規則の廃止)
2 青森県文化財専門委員の会議運営規則(昭和二十八年七月青森県教育委員会規則第十号)は、廃止する。
(青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正)
3 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略