○青森県文化財保護審議会運営規則

昭和五十一年一月二十日

青森県教育委員会規則第二号

青森県文化財保護審議会運営規則をここに公布する。

青森県文化財保護審議会運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県文化財保護審議会条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第二条 青森県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

(会長)

第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

(会議)

第四条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第五条 審議会に専門の事項を調査審議させるため、次の表のとおり、部会を置くことができる。

部会の名称

調査審議事項

有形部会

有形文化財及び有形の民俗文化財に関する事項

無形部会

無形文化財及び無形の民俗文化財に関する事項

記念物部会

史跡、名勝及び天然記念物に関する事項

2 部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。

3 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

(運営細目)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県文化財専門委員の会議運営規則の廃止)

2 青森県文化財専門委員の会議運営規則(昭和二十八年七月青森県教育委員会規則第十号)は、廃止する。

(青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正)

3 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森県文化財保護審議会運営規則

昭和51年1月20日 教育委員会規則第2号

(昭和51年1月20日施行)