○青森県立郷土館協議会条例

昭和四十八年三月三十日

青森県条例第五号

青森県立郷土館協議会条例をここに公布する。

青森県立郷土館協議会条例

(設置)

第一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定に基づき、青森県立郷土館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令五条例五・一部改正)

(委員の任命の基準)

第二条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

(平二四条例四九・追加)

(委員の定数)

第三条 委員の定数は、十二人以内とする。

(平一八条例四五・一部改正、平二四条例四九・旧第二条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二四条例四九・旧第三条繰下)

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二四条例四九・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森県立郷土館協議会条例

昭和48年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)