○青森県立学校の教育課程及び教材の取扱等に関する施行規程
昭和三十九年四月三十日
青森県教育委員会訓令甲第五号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
県立学校の教育課程及び教材の取扱等に関する施行規程(昭和三十二年十二月青森県教育委員会訓令甲第七号)の全部を次のように改正し、昭和三十九年五月一日から施行する。
青森県立学校の教育課程及び教材の取扱等に関する施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県立学校管理規則(昭和三十二年十一月青森県教育委員会規則第十一号。以下「規則」という。)第二章教育課程、教材の取扱等の定めるところに基づき、教育課程及び教材の届出並びに学校行事の報告等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一教委訓令甲四・一部改正)
(平一一教委訓令甲四・全改、平一九教委訓令甲五・一部改正)
(昭四七教委訓令甲一三・一部改正)
(学校行事の報告)
第四条 校長は、規則第五条第一項の定めるところにより、その年度における年間行事予定表を作成し、四月二十日までに、報告しなければならない。
(修学旅行)
第五条 修学旅行の日数の基準は、次の表のとおりとする。
学校の種類 | 部 | 基準日数 |
高等学校 |
| 五泊六日以内 |
特別支援学校 | 小学部 | 二泊三日以内 |
中学部 | 三泊四日以内 | |
高等部 | 五泊六日以内 | |
中学校 |
| 三泊四日以内 |
2 校長は、修学旅行を実施する場合には、その三十日前までに、修学旅行実施届(第三号様式)を提出しなければならない。
(昭四七教委訓令甲四・全改・昭五六教委訓令甲八・平一九教委訓令甲五・一部改正)
(令二教委訓令甲八・旧第七条繰上・一部改正)
附則(昭和四三年教委訓令甲第四号)
1 この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に実施する修学旅行で、この規程の施行の日においてすでにその計画が確定し、かつ、その変更が困難なものについては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年教委訓令甲第四号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委訓令甲第一三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第一号様式中「各教科以外の教育活動」とあるのは、盲学校及び聾学校の高等部並びに高等学校については、昭和五十年三月三十一日までの間は、「各教科以外の教育活動または特別教育活動」と読み替えるものとする。
附則(昭和五四年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一一年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(平13教委訓令甲12・全改、平19教委訓令甲5・平25教委訓令甲8・平30教委訓令甲8・平30教委訓令甲9・令元教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
(昭47教委訓令甲13・全改、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・平13教委訓令甲12・平19教委訓令甲5・平25教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
(昭47教委訓令甲4・全改、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・平13教委訓令甲12・平19教委訓令甲5・平25教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
(平6教委訓令甲11・平12教委訓令8・令元教委訓令甲1・一部改正、令2教委訓令甲8・旧第5号様式繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)