○青森県武道館条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第九十三号

青森県武道館条例をここに公布する。

青森県武道館条例

(設置)

第一条 武道その他の体育・スポーツの普及振興を図り、広く県民の心身の健全な発達に資するため、弘前市に青森県武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(業務)

第二条 武道館は、次に掲げる業務を行う。

 武道その他の体育・スポーツに関する指導及び研修を行うこと。

 武道その他の体育・スポーツのためその施設を利用させること。

 その他体育・スポーツの普及振興上必要な業務を行うこと。

2 武道館は、前項各号に掲げる業務を行うのに支障のない限り、体育・スポーツの普及振興の目的以外の目的のためにその施設を利用させることができる。

(使用の承認)

第三条 武道館の施設の使用(教育委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第四条 武道館の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により武道館の施設を使用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第六条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の武道館の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 武道館の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、武道館の管理運営上支障があると認めるときは、武道館の使用を制限することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に武道館の管理を行わせることとした場合は、使用者(売店設置等のための使用者及び食堂施設の使用者を除く。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第一号から第五号までに定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例五一・全改)

(委任)

第八条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例五一・一部改正)

この条例は、平成十二年五月一日から施行する。

(平成一五年条例第四三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五一号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成二六年条例第六〇号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五三号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第四条、第七条関係)

(平一七条例五一・平二六条例六〇・平二八条例三七・平三一条例五三・一部改正)

一 貸切使用の場合

区分

体育・スポーツに使用する場合(一時間につき)

体育・スポーツ以外に使用する場合(一時間につき)

営利を目的としないとき

営利を目的とするとき

営利を目的としないとき

営利を目的とするとき

主競技場

二千二百八十円

六万三百三十円

五千二百九十円

七万千六百五十円

補助競技場

四百二十円

一万四百七十円

九百二十円

一万二千百五十円

柔道場

五百二十円

一万三千八十円

千百六十円

一万五千百八十円

剣道場

五百二十円

一万三千八十円

千百六十円

一万五千百八十円

相撲場

七百三十円

一万七千九百円

千五百八十円

二万七百三十円

近的弓道場

千円

二万四千五百円

二千百七十円

二万八千四百八十円

遠的弓道場

千円

二万四千五百円

二千百七十円

二万八千四百八十円

(備考)

1 各施設の使用には、会議室、宿泊施設及びトレーニング室の使用を含まない。

2 主競技場の半面又は四分の一面についての貸切使用の場合は、それぞれの区分の使用料の額の二分の一又は四分の一に相当する金額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合(一時間につき)

体育・スポーツ以外に使用する場合(一時間につき)

営利を目的としないとき

営利を目的とするとき

営利を目的としないとき

営利を目的とするとき

冷房設備

主競技場

競技フロア

全面

二千二百三十円

六千六百九十円

二千七百九十円

八千三百七十円

半面

千三百八十円

四千百五十円

千七百三十円

五千百九十円

観客席

六百円

千八百二十円

七百六十円

二千二百八十円

補助競技場

六百四十円

千九百二十円

八百円

二千四百円

柔道場

六百四十円

千九百二十円

八百円

二千四百円

剣道場

六百四十円

千九百二十円

八百円

二千四百円

相撲場

七百八十円

二千三百四十円

九百七十円

二千九百三十円

近的弓道場

六百四十円

千九百二十円

八百円

二千四百円

暖房設備

主競技場

競技フロア

全面

千九百九十円

五千九百九十円

二千四百九十円

七千四百九十円

半面

千九十円

三千二百八十円

千三百七十円

四千百十円

観客席

四百七十円

千四百十円

五百九十円

千七百七十円

補助競技場

三百十円

九百四十円

三百九十円

千百八十円

柔道場

三百十円

九百四十円

三百九十円

千百八十円

剣道場

三百十円

九百四十円

三百九十円

千百八十円

相撲場

四百二十円

千二百八十円

五百三十円

千六百円

近的弓道場

三百十円

九百四十円

三百九十円

千百八十円

遠的弓道場

三百十円

九百四十円

三百九十円

千百八十円

4 照明設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合で、営利を目的としないとき(一時間につき)

その他の場合(一時間につき)

主競技場

照明設備(屋形照明設備を除く。)

全面

全灯

千三百八十円

二千七百七十円

半灯

七百八十円

千五百七十円

三分の一灯

六百十円

千二百三十円

半面

半灯

三百九十円

七百八十円

三分の一灯

三百円

六百十円

四分の一面

半灯

二百円

三百八十円

三分の一灯

百円

二百十円

屋形照明設備

二百三十円

四百六十円

補助競技場

百十円

二百三十円

柔道場

百円

二百円

剣道場

百円

二百円

相撲場

照明設備(屋形照明設備を除く。)

百十円

二百二十円

屋形照明設備

百二十円

二百四十円

近的弓道場

百四十円

二百九十円

遠的弓道場

百四十円

二百九十円

二 貸切使用以外の使用の場合

区分

金額(一時間につき)

個人

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

七十円

一般

百円

団体

一団体が二十人以内の場合

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

四百四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

七百八十円

一般

千百八十円

一団体が二十人を超える場合

 

一団体が二十人以内の場合の金額にその超える人数十人までごとに当該金額の二分の一に相当する額を加えた金額

(備考)

各施設の使用には、会議室、宿泊施設及びトレーニング室の使用を含まない。

三 会議室の使用の場合

区分

体育・スポーツに関し使用する場合(一時間につき)

その他の場合(一時間につき)

第一会議室

三百五十円

七百円

第二会議室

三百五十円

七百円

第三会議室

四百七十円

九百四十円

(備考)

冷暖房設備を使用する場合は、各会議室につき、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに関し使用する場合(一時間につき)

その他の場合(一時間につき)

冷房設備

百二十円

百五十円

暖房設備

百三十円

百六十円

四 宿泊施設の使用の場合

区分

金額(一泊につき)

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

千二十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

千百五十円

一般

千八百円

(備考)

冷暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

金額(一泊につき一室)

冷房設備

八百九十円

暖房設備

九百七十円

五 トレーニング室の使用の場合 第二号の場合の使用料の額と同額とする。

六 売店設置等のための使用の場合

区分

金額

売店設置

一平方メートルにつき一日 四百三十円

立売り

一人につき一日 九百二十円

(備考)

使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。

七 食堂施設の使用の場合 知事が定める額

備考 第一号から第五号までの使用には、体育器具その他の備品の使用を含む。

青森県武道館条例

平成12年3月24日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 保健体育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第93号
平成15年3月24日 条例第43号
平成17年3月25日 条例第51号
平成26年3月26日 条例第60号
平成28年3月25日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第53号