○青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成十二年一月十四日
青森県公安委員会規則第一号
青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例(平成十一年青森県条例第五十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警察官の身分を示す証明書)
第二条 条例第六条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。