○青森県議会議員の資産等の公開に関する規程
平成七年十二月二十七日
青森県議会告示第一号
青森県議会議員の資産等の公開に関する規程を次のように定める。
青森県議会議員の資産等の公開に関する規程
(資産等報告書等)
第一条 政治倫理の確立のための青森県議会議員の資産等の公開に関する条例(平成七年十二月青森県条例第五十六号。以下「条例」という。)第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第五号の議長が定める株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券及び店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。
(平一八議会告示一・平一九議会告示三・一部改正)
第二条 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平一九議会告示三・一部改正)
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロの議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の提出の期限が、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 報告書を訂正しようとする場合には、青森県議会の議員は、青森県議会の議長(以下「議長」という。)に訂正届(第五号様式)を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。
3 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 閲覧者は、報告書を前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前四項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
1 この規程は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一三年議会告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年議会告示第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年議会告示第一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一八年議会告示第一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一九年議会告示第三号)
この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一号様式及び第二号様式の改正規定(「・郵便貯金」及び「/(3) 郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)/
郵便貯金の総額 円 |
/」を削る部分に限る。)は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行の日=平成一九年九月三〇日)
附則(平成二二年議会告示第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年議会告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年議会告示第一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年議会告示第一号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
(平13議会告示2・平19議会告示3・令元議会告示1・一部改正)
(平13議会告示2・平19議会告示3・令元議会告示1・一部改正)
(平14議会告示1・平16議会告示1・平22議会告示1・平23議会告示2・平29議会告示1・令元議会告示1・一部改正)
(令元議会告示1・一部改正)
(令元議会告示1・一部改正)
(令元議会告示1・一部改正)