○青森県政務活動費の交付に関する規程
平成十三年三月二十六日
青森県議会告示第一号
〔青森県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。
青森県政務活動費の交付に関する規程
(平二五議会告示一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年三月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、政務活動費の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇議会告示一・全改、平二五議会告示一・一部改正)
一 領収書の写しその他の支出を証すべき書面であって当該支出の相手方から徴したものの写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき及び議長が定めるときは、支出証明書(第二号様式)又は金融機関が作成した当該政務活動費による支出に係る振込みの明細書の写し)
二 政務活動実績報告書(第三号様式)
三 事務所状況報告書(第四号様式)
四 費目ごとの按分率一覧(第五号様式)
5 支出証明書には、条例別表に規定する経費ごとの合計額その他必要な事項を記載するものとする。
7 収支報告書等訂正届には、既に提出した収支報告書等の訂正箇所がわかる書面を添付するものとする。
8 議長は、条例第八条の規定により提出された収支報告書及び領収書の写し等(以下「収支報告書等」という。)の写しを知事に送付するものとする。
(平二〇議会告示一・全改、平二五議会告示一・旧第三条繰上・一部改正、平二八議会告示一・令四議会告示二・一部改正)
2 収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 収支報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、収支報告書等を前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧者は、収支報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前四項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
(平二〇議会告示一・旧第七条繰上・一部改正、平二五議会告示一・旧第四条繰上・一部改正、平二八議会告示一・令四議会告示二・一部改正)
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年議会告示第一号)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県政務調査費の交付に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第二項の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務調査費に係る改正後の規程第三条第六項に規定する収支報告書等について適用し、同日前に交付された政務調査費に係る収支報告書については、なお従前の例による。
附則(平成二五年議会告示第一号)
この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則(平成二八年議会告示第一号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県政務活動費の交付に関する規程第二条及び第三号様式から第七号様式までの規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費に係る青森県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年三月青森県条例第四十五号)第八条第一項に規定する収入及び支出の報告書について適用し、同日前に交付された政務活動費に係る同項に規定する収入及び支出の報告書については、なお従前の例による。
附則(平成三一年議会告示第一号)
この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和元年議会告示第一号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年議会告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20議会告示1・全改、平25議会告示1・令元議会告示1・令4議会告示2・一部改正)
(平20議会告示1・全改、平25議会告示1・令元議会告示1・令4議会告示2・一部改正)
(平28議会告示1・追加、令元議会告示1・一部改正)
(平28議会告示1・追加、令元議会告示1・一部改正)
(平28議会告示1・追加、平31議会告示1・令元議会告示1・一部改正)
(平28議会告示1・追加、令元議会告示1・一部改正)
(平20議会告示1・全改、平25議会告示1・一部改正、平28議会告示1・旧第3号様式繰下、令元議会告示1・一部改正)
(平20議会告示1・全改、平25議会告示1・一部改正、平28議会告示1・旧第4号様式繰下、令元議会告示1・一部改正)
(令4議会告示2・追加)
(平20議会告示1・全改、平25議会告示1・一部改正、平28議会告示1・旧第5号様式繰下、令元議会告示1・一部改正、令4議会告示2・旧第8号様式繰下)