○青森県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成十一年三月二十六日
青森県規則第二十八号
青森県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則をここに公布する。
青森県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、外部監査人の資格を証する書面(知事が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により外部監査契約を締結しようとする場合にあっては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面)であって知事が徴したものをいう。以下同じ。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の四十九の二十五第二項及び第百七十四条の四十九の三十三第二項(同令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、それぞれ当該外部監査契約の期間とする。
2 外部監査人の資格を証する書面の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 外部監査人の資格を証する書面の閲覧時間は、午前八時三十分から午後四時四十五分までとする。
4 知事は、外部監査人の資格を証する書面の整理等のため必要があるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することがある。
(閲覧場所)
第三条 外部監査人の資格を証する書面の閲覧場所は、知事が指定する場所とする。
(閲覧の手続)
第四条 外部監査人の資格を証する書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第五条 閲覧者は、外部監査人の資格を証する書面を第三条の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第六条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
一 この規則又は職員の指示に従わないとき。
二 外部監査人の資格を証する書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)