○青森県新産業都市建設事業団事務専決代決規程

昭和三十九年二月十一日

青森県事業団訓令甲第二号

庁中一般

青森県新産業都市建設事業団事務専決代決規程

(趣旨)

第一条 この規程は、理事長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 専決 理事長の権限に属する事務を常時理事長に代つて決裁することをいう。

 代決 理事長及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代つて決裁することをいう。

 常務理事 組織規程第五条第三項の規定により指名された常務理事をいう。

 課長 組織規程第七条第一項に規定する課長をいう。

(昭四二事業団訓令甲二・全改、平一六事業団訓令甲二・一部改正)

(理事長の決裁事項)

第三条 理事長は、次条の規定によるものを除き、おおむね次の各号に掲げる事務を決裁する。

 事業団の運営に関する一般方針の確立に関すること。

 重要な受託事業の実施方針に関すること。

 事業団の組織、事務の委任及び配分に関すること。

 課長以上の職員の進退に関すること。

 理事長及び理事の旅行命令及び理事の旅行復命の受理に関すること。

 理事会の議決を要する事項に関すること。

 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

 特定事業に係る土地の取得及び処分に関すること。

(専決)

第四条 専務理事及び課長は、別表に掲げる事務を専決する。

(昭四二事業団訓令甲二・一部改正)

(専決の類推)

第五条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(専決の制限)

第六条 第四条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。

(理事長の事務の代決)

第七条 理事長が不在のときは、専務理事がその事務を代決する。

2 理事長及び専務理事がともに不在のときは、常務理事がその事務を代決する。

(昭四二事業団訓令甲二・平一六事業団訓令甲二・一部改正)

(専務理事の事務の代決)

第八条 専務理事が不在のときは、常務理事がその事務を代決する。

2 専務理事及び常務理事がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

(昭四二事業団訓令甲二・平一六事業団訓令甲二・一部改正)

(課長の事務の代決)

第九条 課長が不在のときは、あらかじめ専務理事の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。

(昭四二事業団訓令甲二・旧第十条繰上・全改、平一六事業団訓令甲二・一部改正)

(代決の制限等)

第十条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前三条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(昭四二事業団訓令甲二・旧第十一条繰上・一部改正)

改正文(昭和四二年事業団訓令甲第二号)

昭和四十二年四月一日から適用する。

(平成一〇年事業団訓令甲第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年事業団訓令甲第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年事業団訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

別表

(昭四二事業団訓令甲二・全改、平一〇事業団訓令甲一・平一六事業団訓令甲二・平二一事業団訓令甲二・一部改正)

課名

専務理事専決事項

課長専決事項

各課共通事項

一 課長の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

二 課長の週休日の振替、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

三 法令に基づく公告及び公表に関すること。

四 法令に基づく申請、届、報告等に関すること。

五 一件の金額が千二百万円以上三千六百万円未満の支出負担行為に関すること。

六 一件の金額が千二百万円未満の契約の解除に関すること。

七 一件の予定賃借料の年額が百二十万円未満の不動産の借入れに関すること。

八 一件の予定価格が千二百万円以上三千六百万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。

一 所属職員の事務分担に関すること。

二 所属職員の旅行命令及び旅行復命の受理並びに旅行依頼に関すること。

三 所属職員の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

四 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

五 法令の解釈及び運用で軽易な事項に関すること。

六 登記及び登録の申請並びにこれらの手続の委任に関すること。

七 公簿の閲覧の承認及び証明書、謄本、抄本等の交付に関すること。

八 所属職員の職務に関する身分証明書に関すること。

九 所掌事務に係る事業の計画及び実施に関すること。

十 入札(見積を含む。)の執行及び落札者(契約の相手方を含む。)の決定に関すること。

十一 一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為に関すること。

十二 一件の予定価格が千二百万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。

総務課

一 職員の進退に関する次のこと。

 

イ 職員の進退に関すること。

二 職員の研修計画に関すること。

 

 

三 職員の福利厚生に関する次のこと。

イ 職員の健康管理計画に関すること。

イ 職員のレクリエーシヨンの計画に関すること。

四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づく次のこと。

イ 第三百十四条第一項の規定において準用する第二百四十三条の三第一項の規定による財政報告書に関すること。

イ 第三百九条第三項の規定による予算の設置団体の長への報告及び要領の公表に関すること。

ロ 第三百十二条の規定による決算の公表及び決算、事業報告書等の設置団体の長への提出に関すること。

五 予算の執行に関する次のこと。

イ 青森県新産業都市建設事業団財務規則(昭和三十九年四月青森県事業団規則第八号)第六条の規定による予算の流用の承認に関すること。

 

六 財産に関する次のこと。

イ 一件の予定賃貸料の年額が十万円以上百二十万円未満の普通財産の貸付けに関すること。

ロ 一件の予定価格が千二百万円以上三千六百万円未満の財産の取得に関すること。

ハ 一件の評価額が百二十万円以上二百五十万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。

イ 一件の予定賃貸料の年額が十万円未満の普通財産の貸付けに関すること。

ロ 一件の予定価格が千二百万円未満の財産の取得に関すること。

ハ 一件の評価額が百二十万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。

七 物品の処分に関する次のこと。

イ 一件の予定価格が三百六十万円以上千二百万円未満の物品の処分に関すること。

イ 一件の予定価格が三百六十万円未満の物品の処分に関すること。

八 支出に関する次のこと。

イ 一件の金額が一億円以上の支出に関すること。

イ 一件の金額が一億円未満の支出に関すること。

九 収入に関する次のこと。

イ 一件の金額が一億円以上の収入に関すること。

イ 一件の金額が一億円未満の収入に関すること。

十 物品の出納に関する次のこと。

 

イ 物品の出納に関すること。

十一 前渡資金の取扱に関する次のこと。

 

イ 前渡資金取扱者の承認に関すること。

十二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の施行に関する次のこと。

イ 第三十三条の七第四項の規定による起債の許可申請に関すること。

 

十三 その他の事項に関する次のこと。

イ 起債の借入れに関すること。

イ 起債の償還に関すること。

建設管理課

一 用地に関する次のこと。

イ 一件の代金又は評価額(補償費を含む。)が三千六百万円未満の用地の取得に関すること。

 

二 工事の施行に関する次のこと。ただし、予算の執行並びに入札(見積りを含む。)の執行及び落札者(契約の相手方を含む。)の決定に関することを除く。

イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の工事の施行に関すること。

イ 一件の設計額が一億三千万円未満の工事の施行に関すること。

青森県新産業都市建設事業団事務専決代決規程

昭和39年2月11日 事業団訓令甲第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和39年2月11日 事業団訓令甲第2号
昭和40年4月10日 事業団訓令甲第6号
昭和41年9月17日 事業団訓令甲第2号
昭和42年5月11日 事業団訓令甲第2号
平成10年3月30日 事業団訓令甲第1号
平成16年3月31日 事業団訓令甲第2号
平成21年3月30日 事業団訓令甲第2号