○青森県新産業都市建設事業団建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程

平成十年三月三十日

青森県事業団訓令甲第二号

庁中一般

青森県新産業都市建設事業団建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程

青森県新産業都市建設事業団建設業者選定規程(昭和四十年二月青森県事業団訓令甲第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者等」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名簿からの選定)

第二条 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)第六条第一項に規定する建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、同規則第八条の規定により青森県知事によって作成された青森県有資格建設業者名簿(以下「建設業者名簿」という。)により、当該建設工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する建設業者名簿登載業者(建設業者名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。

2 前項の建設業者名簿登載業者が少数である場合その他適当な数の指名業者等を選定するため必要があると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類及び請負工事設計額に応じ、これに対応する等級の直近の上位又は下位の等級に属する建設業者名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。ただし、その数は、当該建設工事に係る指名業者等の総数の二分の一を超えることができない。

3 特別な技術を要する建設工事、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事等特別の理由があると認められる建設工事については、前二項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類に応じ、建設業者名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。

4 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則第六条第一項に規定する建設工事以外の建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、当該建設工事の種類に応じ、建設業者名簿登載業者の中から選定するものとする。

5 建設関連業務の指名業者等を選定しようとするときは、青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和五十八年二月青森県規則第六号)第七条の規定により青森県知事によって作成された有資格建設関連業者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。

(平二四事業団訓令甲一・一部改正)

(選定の留意事項)

第三条 前条第一項から第四項までの規定により建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、選定しようとする者について次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者に偏しないようにするものとする。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 建設工事の工事成績

 当該建設工事に対する地理的条件

 手持ちの建設工事の状況

 当該建設工事についての技術的適性

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

2 前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までの規定は、前条第五項の規定により建設関連業務の指名業者等を選定しようとする場合について準用する。この場合において、前項第三号中「建設工事の工事成績」とあるのは「建設関連業務の成績」と、同項第五号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、同項第六号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、「技術的適性」とあるのは「技術的能力」と読み替えるものとする。

(平一六事業団訓令甲五・平二四事業団訓令甲一・一部改正)

(青森県新産業都市建設事業団建設業者等指名審査会の審査)

第四条 建設工事及び建設関連業務について、第二条第一項から第四項まで及び前条第一項に定める選定に関する事項のほか指名競争入札に参加させようとする者に必要な要件(以下「指名要件」という。)を設定しようとするときにあっては指名要件の内容について、指名業者等を選定しようとするとき(指名要件をあらかじめ設定したときを除く。)にあっては当該指名業者等の適格性について、青森県新産業都市建設事業団建設業者等指名審査会の審査を経なければならない。

(平二四事業団訓令甲一・一部改正)

(秘密の保持)

第五条 指名要件の設定及び指名業者等の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(青森県新産業都市建設事業団建設業者等指名審査会の設置)

第六条 建設工事及び建設関連業務に係る指名要件の内容及び指名業者等の適格性の審査(指名要件をあらかじめ設定したときの審査を除く。)を行わせるため、青森県新産業都市建設事業団建設業者等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の所掌事務)

第七条 審査会は、次の事務を処理する。

 指名要件の内容の審査に関すること。

 指名業者等の適格性の審査に関すること。

 指名業者等の選定について必要な事項に関すること。

 その他理事長が必要と認める事項に関すること。

(審査会の組織)

第八条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は専務理事を、副会長は常務理事をもって充てる。

3 委員は、総務課長及び建設管理課長をもって充てる。

(平一六事業団訓令甲五・一部改正)

(審査会の主宰)

第九条 会長は、審査会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第十条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。

2 審査会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(急施事案)

第十一条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名業者等の適格性の審査について、審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。

(審査会の幹事)

第十二条 審査会に幹事を置く。

2 幹事は会長があらかじめ指定する職員をもって充てる。

(審査会の庶務等)

第十三条 この規程に定めるもののほか、審査会の庶務等審査会について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年事業団訓令甲第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二四年事業団訓令甲第一号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程の規定は、平成二十四年七月一日以後に行う指名競争入札及び随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に係る指名業者等の選定について適用し、同日前に行う指名競争入札等に係る指名業者等の選定については、なお従前の例による。

青森県新産業都市建設事業団建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程

平成10年3月30日 事業団訓令甲第2号

(平成24年6月8日施行)