○青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例施行規則

平成十六年三月三十一日

青森県規則第二十七号

青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例施行規則をここに公布する。

青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例施行規則

(申請)

第二条 条例第二条の規定による貸付金の償還未済額の一部の償還の免除を受けようとする者は、償還免除申請書(別記様式)次条第一項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(免除の基準及び額)

第三条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

 条例第二条に規定する者(以下「借主」という。)の前年(当該申請があった日(以下「申請日」という。)の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定により計算した所得をいう。)が同令第二条の四第一項に定める額に満たないとき。

 借主が死亡したとき。

 借主が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害の程度に該当する障害を有するとき。

2 前項の規定にかかわらず、借主と連帯して当該貸付金に係る債務を負担した者が当該貸付金の償還未済額を償還することができると認められるときは、貸付金の償還未済額の償還を免除しない。

3 条例第二条の規定により免除することのできる額は、次の各号に掲げる免除の事由の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 死亡又は精神若しくは身体の著しい障害 申請日の属する月の翌月以後に支払期日が到来する償還未済額の二分の一以内の額

 所得の状況 申請日の属する月の翌月から翌年の七月まで(申請日の属する月が一月から六月までの場合にあっては、その年の七月まで)の間に支払期日が到来する償還未済額の二分の一以内の額

(決定の通知)

第四条 知事は、前条の規定により貸付金の償還未済額の償還を免除するかどうかを決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令4規則9・一部改正)

画像

青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第27号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第5章 児童家庭/第2節
沿革情報
平成16年3月31日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年2月16日 規則第9号