○鳥獣保護区の指定

平成十六年十月二十九日

青森県告示第六百五十七号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により行った上北町鳥獣保護区の指定を次のとおり変更し、平成十六年十一月一日から施行するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一 名称 上北町鳥獣保護区

二 区域

上北郡上北町大字大浦字道ノ下地内県道折茂上北停車場線と町道五二八号線との交点を起点とし、同点から同県道を南に進み町道五五七号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み十和田市との市町界との交点に至り、同点から同市町界を北に進み町道五二八号線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

三 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

四 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地

当該地域は上北町の中心から南東に位置する標高三十~七十メートルほどの洪積台地で、スギ人工林やクリ、ナラ類などの森林のほか、農耕地や放牧地など変化に富んだ土地利用により、人里の環境を好む鳥獣の良好な生息地となっています。

区域内には菩提寺や虫神の集落のほか養護施設があり、豊かな生活環境の形成に資するとともに自然とのふれあいの場を確保するため、身近な鳥獣生息地の保護区として指定するものです。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成16年10月29日 告示第657号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成16年10月29日 告示第657号