○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則

平成十七年八月十日

青森県規則第八十八号

青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則をここに公布する。

青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(安全性、規格その他必要な事項に関する基準)

第三条 条例第五条第一項第四号に規定する規則で定める安全性、規格その他必要な事項に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該リサイクル製品に含まれる物質が土壌に溶出する可能性がある場合にあっては、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた土壌の汚染に係る環境上の条件についての基準に適合すること。

 次に掲げる規格のいずれかに適合すること。

 日本産業規格又は日本農林規格

 県又は国が定める土木工事等に係る共通仕様書に定める規格

 知事が別に定める規格

 次の及びに掲げるリサイクル製品の区分に応じ、それぞれ及びに定める配合率基準(配合されること等によりリサイクル製品の原材料に含まれる循環資源の割合に関する基準をいう。以下同じ。)に適合すること。

 財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品の認定に係る基準(以下「エコマーク認定基準」という。)に配合率基準が定められている商品の類型(当該配合率基準によらないことについて合理的な理由があると認められる商品の類型として知事が別に定めるものを除く。)に属するリサイクル製品 当該リサイクル製品が属する商品の類型に係るエコマーク認定基準に定める配合率基準

 に掲げるリサイクル製品以外のリサイクル製品 知事が別に定める配合率基準

2 知事は、前項第二号ハの規格、同項第三号イの商品の類型又は同号ロの配合率基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、リサイクル製品に関し学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(令元規則六・一部改正)

(認定の申請)

第四条 条例第五条第二項の規定による認定の申請は、知事が別に定める期間内に、リサイクル製品認定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 リサイクル製品を製造し、又は加工する事業場の平面図

 リサイクル製品を製造し、又は加工するための機械設備及びその保守管理に関する書類

 リサイクル製品を製造し、又は加工する工程に関する書類

 リサイクル製品の品質管理に関する書類

 リサイクル製品が前条第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類

 原材料となる循環資源が他の者から供給される場合にあっては、循環資源納入証明書(第二号様式)

 その他知事が必要と認める書類

2 条例第五条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、リサイクル製品の原材料に含まれる循環資源の割合及び発生場所並びにリサイクル製品の寸法及び重量とする。

(認定証)

第五条 条例第五条第五項に規定する認定証は、第三号様式による。

(表示)

第六条 条例第六条第一項の規定による表示は、「青森県認定リサイクル製品」の文字又は告示で定める様式により行うものとする。

(変更等の届出)

第七条 条例第七条の規定による届出は、条例第五条第二項各号に掲げる事項の変更の届出にあってはリサイクル製品認定申請書記載事項変更届出書(第四号様式)、認定リサイクル製品の製造等の廃止の届出にあっては認定リサイクル製品製造等廃止届出書(第五号様式)により行わなければならない。

2 前項のリサイクル製品認定申請書記載事項変更届出書には、第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

(掲示する事項)

第八条 条例第九条第三項に規定する規則で定める事項は、認定リサイクル製品の名称及び認定番号とする。

(身分証明書)

第九条 条例第十一条第二項に規定する身分を示す証明書は、第六号様式による。

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令3規則72・一部改正)

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(令元規則6・令3規則72・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・令3規則72・一部改正)

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(令元規則6・令3規則72・一部改正)

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青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則

平成17年8月10日 規則第88号

(令和3年9月1日施行)