○鳥獣保護区の指定

平成十七年十月三十一日

青森県告示第八百三十三号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により行った田茂木鳥獣保護区の指定を次のとおり変更し、平成十七年十一月一日から施行するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一 名称 田茂木鳥獣保護区

二 区域

十和田市大字沢田字和野地内国道一〇二号と県道中ノ渡十和田線との交点を起点とし、同点から同県道を南東に進み市道舘線との交点に至り、同点から同市道を西に進み林道舘線との交点に至り、同点から同林道を南に進み広域農道十和田南部との交点に至り、同点から同広域農道を南東に進み市道豊川西大沼平線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道西大沼平国有林界線との交点に至り、同点から市道西大沼平国有林界線を南西に進み同市大字切田字西大沼平一番六九五の東側の法定外道路との交点に至り、同点から同道路を北に進み同市大字切田字西大沼平一番三六五の北側の法定外道路との交点に至り、同点から同道路を南西に進み生内川の支流の沢との交点に至り、同点から同沢を北西に進み生内川右岸との交点に至り、同点から同河川を北東に進み市道森原芦名沢線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道中ノ渡生内線との交点に至り、同点から市道中ノ渡生内線を南西に進み広域農道十和田南部との交点に至り、同点から同広域農道を北西に進み市道上川目生内開拓線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道上川目森原線との交点に至り、同点から市道上川目森原線を西に進み市道小沢口仙ノ沢線との交点に至り、同点から市道小沢口仙ノ沢線を北東に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

三 存続期間

平成十七年十一月一日から

平成三十七年十月三十一日まで

四 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、十和田市の中心部から南西に約七キロメートルに位置する標高一〇〇メートルから二五〇メートルほどの砂礫台地で、スギやカラマツの人工林を中心に、コナラやクリなどの広葉樹のほか、水田や畑など変化に富んだ土地利用により、人里の環境を好む鳥獣の生息地となっている。このため、生内川沿いの森林などを新たに鳥獣保護区の区域として拡張し、鳥獣の保護を図るものである。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成17年10月31日 告示第833号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成17年10月31日 告示第833号