○青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日
青森県規則第四十八号
〔青森県障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。
青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平二五規則一五・改称)
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)及び青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成二十五年三月青森県条例第十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二五規則一五・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第二条 法第五十三条第一項の規定による支給認定の申請及び法第五十六条第一項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書(第一号様式)によらなければならない。
(自立支援医療受給者証の記載事項等の変更の届出)
第三条 政令第三十二条第一項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項等変更届出書(第二号様式)によらなければならない。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第四条 政令第三十三条第一項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第三号様式)によらなければならない。
(指定自立支援医療機関指定申請書等)
第五条 省令第五十七条に規定する申請書は、指定自立支援医療機関指定申請書(第四号様式)による。
2 法第六十四条の規定による変更の届出は、指定自立支援医療機関変更届出書(第五号様式)によらなければならない。
3 政令第四十条の規定による指定の辞退の申出は、指定自立支援医療機関指定辞退申出書(第六号様式)によらなければならない。
(障害福祉サービス事業等開始届出書等)
第六条 法第七十九条第二項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届出書(第七号様式)によらなければならない。
2 法第七十九条第三項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届出書(第八号様式)によらなければならない。
3 法第七十九条第四項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(第九号様式)によらなければならない。
(施設設置届出書等)
第七条 法第八十三条第三項の規定による届出は、障害者支援施設設置届出書(第十号様式)によらなければならない。
(平一八規則九八・追加、平二五規則一五・一部改正)
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四九号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則24・平22規則35・平25規則15・平27規則54・令元規則6・令3規則58・一部改正)
(平19規則24・平25規則15・平27規則54・令元規則6・一部改正)
(平19規則24・平25規則15・平27規則54・令元規則6・一部改正)
(平25規則15・平30規則49・令元規則6・一部改正)
(平25規則15・令元規則6・一部改正)
(平25規則15・令元規則6・一部改正)
(平18規則98・平25規則15・令元規則6・一部改正)
(平25規則15・令元規則6・一部改正)
(平25規則15・令元規則6・一部改正)
(平18規則98・追加、平25規則15・令元規則6・令3規則58・一部改正)
(平18規則98・追加、平25規則15・令元規則6・令3規則58・一部改正)
(平18規則98・追加、平25規則15・令元規則6・令3規則58・一部改正)