○青森県立美術館の食堂施設及び売店施設の使用料の額
平成十八年七月十二日
青森県告示第五百二十二号
青森県立美術館条例(平成十七年十月青森県条例第六十九号)別表第四号の規定により、青森県立美術館の食堂施設及び売店施設の使用料の額を次のとおり定める。
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 八十七万四千五百円 |
売店施設 | 六十九万七千二百円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
改正文(平成二六年告示第二二二号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成三一年告示第二二四号)抄
平成三十一年十月一日から施行する。