○青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成十八年十二月二十七日
青森県規則第百四号
青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「省令」という。)及び青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成二十三年十二月青森県条例第四十九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二四規則八・平二七規則一三・一部改正)
一 法第四条第一項の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書 第一号様式
二 省令第十五条第一項の規定による幼保連携型認定こども園設置認可申請書 第二号様式
三 省令第十五条第二項の規定による幼保連携型認定こども園内容変更届出書 第三号様式
四 省令第十七条の規定による幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書 第四号様式
五 省令第十八条の規定による幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書 第五号様式
六 法第二十九条第一項の規定による認定こども園内容変更届出書 第六号様式
(平二七規則一三・平二七規則三五・一部改正)
(定期報告)
第三条 法第三十条第一項の規定による報告は、毎年、六月一日から同月三十日までの間に行わなければならない。
2 省令第二十九条第二号に規定する知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員配置の状況
二 職員資格の状況
三 施設設備の状況
四 管理運営の状況
五 子育て支援事業の状況
3 省令第二十九条第三号に規定する知事が定める事項は、法第二十八条の規定により教育保育概要として周知される事項とする。
(平二四規則八・平二七規則一三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二七年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平24規則8・平27規則13・令元規則6・一部改正)
(平27規則13・追加、平27規則35・旧第3号様式繰上、令元規則6・一部改正)
(平27規則13・追加、平27規則35・旧第4号様式繰上、令元規則6・一部改正)
(平27規則13・追加、平27規則35・旧第5号様式繰上、令元規則6・一部改正)
(平27規則13・追加、平27規則35・旧第6号様式繰上、令元規則6・一部改正)
(平27規則13・旧第3号様式繰下・一部改正、平27規則35・旧第7号様式繰上、令元規則6・一部改正)