○青森県副知事の事務分担等に関する規程

平成十九年七月一日

青森県訓令甲第三十四号

庁中一般

各出先機関

青森県副知事の事務分担等に関する規程

(副知事の事務分担)

第一条 副知事の事務分担は、次のとおりとする。ただし、副知事のうち、一人に事故があるとき、又は一人が欠けたときは、他の一人がその事務を担当する。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による第一順位の副知事(以下「第一順位の副知事」という。)の担当する事務

 環境エネルギー部の所掌事務

 健康医療福祉部の所掌事務

 観光交流推進部の所掌事務

 農林水産部の所掌事務

 病院局に関する事務

 教育委員会に関する事務

 地方自治法第百五十二条第一項の規定による第二順位の副知事(以下「第二順位の副知事」という。)の担当する事務

 こども家庭部の所掌事務

 交通・地域社会部の所掌事務

 経済産業部の所掌事務

 県土整備部の所掌事務

 国スポ・障スポ局の所掌事務

 出納局の所掌事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)

 選挙管理委員会に関する事務

 人事委員会に関する事務

 監査委員に関する事務

 公安委員会に関する事務

 労働委員会に関する事務

 第一順位の副知事及び第二順位の副知事が共管する事務

 総務部の所掌事務

 財務部の所掌事務

 総合政策部の所掌事務

 危機管理局の所掌事務

(平二三訓令甲一二・平二三訓令甲二四・平二八訓令甲七・令五訓令甲七・令六訓令甲一〇・一部改正)

(重要事項等に関する協議)

第二条 前条の担当する事務のうち、重要事項及び異例に属する事項については、同条の規定にかかわらず、相互に協議するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(青森県物価対策連絡会議規程の一部改正)

2 青森県物価対策連絡会議規程(昭和四十一年三月青森県訓令甲第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県企業誘致対策連絡会議設置規程の一部改正)

3 青森県企業誘致対策連絡会議設置規程(昭和三十七年一月青森県訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県八戸港漁業補償対策会議規程の一部改正)

4 青森県八戸港漁業補償対策会議規程(昭和四十九年十一月青森県訓令甲第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第二四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二八年訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第七号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

青森県副知事の事務分担等に関する規程

平成19年7月1日 訓令甲第34号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第1節 事務部局
沿革情報
平成19年7月1日 訓令甲第34号
平成23年3月30日 訓令甲第12号
平成23年7月1日 訓令甲第24号
平成28年3月30日 訓令甲第7号
令和5年3月31日 訓令甲第7号
令和6年7月1日 訓令甲第10号