○青森県副知事の事務分担等に関する規程
平成十九年七月一日
青森県訓令甲第三十四号
庁中一般
各出先機関
青森県副知事の事務分担等に関する規程を次のように定める。
青森県副知事の事務分担等に関する規程
(副知事の事務分担)
第一条 副知事の事務分担は、次のとおりとする。ただし、副知事のうち、一人に事故があるとき、又は一人が欠けたときは、他の一人がその事務を担当する。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による第一順位の副知事(以下「第一順位の副知事」という。)の担当する事務
ア 環境エネルギー部の所掌事務
イ 健康医療福祉部の所掌事務
ウ 観光交流推進部の所掌事務
エ 農林水産部の所掌事務
オ 病院局に関する事務
カ 教育委員会に関する事務
二 地方自治法第百五十二条第一項の規定による第二順位の副知事(以下「第二順位の副知事」という。)の担当する事務
ア こども家庭部の所掌事務
イ 交通・地域社会部の所掌事務
ウ 経済産業部の所掌事務
エ 県土整備部の所掌事務
オ 国スポ・障スポ局の所掌事務
カ 出納局の所掌事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)
キ 選挙管理委員会に関する事務
ク 人事委員会に関する事務
ケ 監査委員に関する事務
コ 公安委員会に関する事務
サ 労働委員会に関する事務
三 第一順位の副知事及び第二順位の副知事が共管する事務
ア 総務部の所掌事務
イ 財務部の所掌事務
ウ 総合政策部の所掌事務
エ 危機管理局の所掌事務
(平二三訓令甲一二・平二三訓令甲二四・平二八訓令甲七・令五訓令甲七・令六訓令甲一〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(青森県物価対策連絡会議規程の一部改正)
2 青森県物価対策連絡会議規程(昭和四十一年三月青森県訓令甲第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県企業誘致対策連絡会議設置規程の一部改正)
3 青森県企業誘致対策連絡会議設置規程(昭和三十七年一月青森県訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県八戸港漁業補償対策会議規程の一部改正)
4 青森県八戸港漁業補償対策会議規程(昭和四十九年十一月青森県訓令甲第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第七号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。