○青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則

平成十九年五月二十三日

青森県公安委員会規則第七号

青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則をここに公布する。

青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二十二条第一項及び青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例(平成十九年三月青森県条例第五号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、青森県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命書及び解任書の交付)

第二条 法第二十一条第一項の規定により委員を任命するときは、任命書(別記様式第一号)の交付により行うものとする。

2 条例第三条第四項の規定により委員を解任するときは、解任書(別記様式第二号)の交付又は送付により行うものとする。

(平二六公委規則一・一部改正)

(委員会に対する情報の提供)

第三条 留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、毎年度最初に開かれる委員会の会議において、委員が留置施設の運営の状況を把握するために必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 施設の概要

 収容基準人員及び被留置者数の推移

 施設の管理の体制

 法第二十四条の規定により準用される法第十二条の規定による参観の許否の状況

 法第百八十六条の規定による被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに法第百八十七条の規定による被留置者の自弁の物品の使用及び摂取の状況

 法第百九十条第一項の規定による自弁の嗜好品の摂取及び第二百八条第一項の規定による自弁の書籍等の閲覧の停止措置の実施状況

 法第百九十九条から第二百四条までの規定による被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

 法第二百十三条の規定による捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用状況並びに法第二百十四条の規定による保護室への収容状況

 法第二百十六条から第二百十九条まで及び法第二百二十八条の規定による被留置者の面会並びに法第二百二十一条から第二百二十七条までの規定による信書等の発受の許否、禁止、差止め又は制限の事例

 法第二百二十九条第一項の規定による審査の申請、法第二百三十条第一項の規定による再審査の申請、法第二百三十一条第一項及び法第二百三十二条第一項の規定による事実の申告並びに法第二百三十三条から第二百三十五条までの規定による苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

3 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、委員がその状況を把握するために必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(議事)

第四条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 警察本部警務部の留置管理業務主管課(以下「主管課」という。)の長は、必要があると認めるときは、委員長に対して会議の招集を求めることができる。

3 委員会は、原則として警察本部において開催し、主管課の長に対して必要な協力を求めるものとする。

(会議録)

第五条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。

2 会議録は、主管課において作成し、保存する。

(情報の管理)

第六条 委員は、職務に関して知り得た秘密に係る情報を漏洩させないために必要な措置を講ずるものとする。

(視察する留置施設の変更)

第七条 委員は、視察する留置施設に親族又は利害関係者若しくはこれらに類する者が被留置者として収容されていることを知ったときは、委員長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた委員長は、主管課の長を通じて当該委員が視察する留置施設を変更するものとする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第九条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成二六年公委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31公委規則5・全改)

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(平31公委規則5・全改)

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青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則

平成19年5月23日 公安委員会規則第7号

(平成31年4月26日施行)