○青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成十九年十月十二日
青森県条例第六十五号
青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。
青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
一 条例等 県の条例並びに県の機関の定める規則及び規程をいう。
二 県の機関 知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会若しくは警察本部(警察署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又は県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)若しくはその理事長をいう。
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 申請等 申請、届出その他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)又は条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
八 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
九 作成等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(平二一条例八・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 県の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関の定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 第一項の場合において、県の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関の定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 県の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関の定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 第一項の場合において、県の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関の定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 県の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関の定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第六条 県の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関の定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の場合において、県の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関の定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(施行事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、県の機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
2 職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県行政手続条例の一部改正)
3 青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。