○知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十九年十月十二日

青森県規則第九十三号

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、知事等に係る申請、届出その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 知事等 知事又は知事に置かれる機関をいう。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等を行う者又は知事等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、知事が別に定めるところにより、次に掲げる事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者は、第二号及び第三号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することができる。

 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により当該書面等に記載すべきこととされている事項

 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)

 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第一号に掲げるものを除く。)

2 電子申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る次のいずれかの電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める電子証明書

3 知事等は、電子申請等を行う者が第一項第二号又は第三号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。

 電子申請等を行う者に係る前項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

 電子申請等を行う者に係る前項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

 電子申請等を行う者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

 電気通信回線を使用して知事等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

4 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する電子申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、知事が別に定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

5 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を複数必要とする申請等について、第一項の規定により申請等が行われたときは、同項の規定により入力された事項に係る書面等については、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 知事等は、電子申請等を行う者が第一項第二号に規定する書面等に記載すべき若しくは記載されている事項又は同項第三号に規定する電磁的記録に記録すべき若しくは記録されている事項を入力して申請等をした場合は、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

(平二七規則五五・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 知事等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用した申請等に対して処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 知事等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。

3 知事等は、前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 処分通知等を受ける者が前項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他知事等が必要と認める場合は、知事等は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 知事等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第六条 知事等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第七条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する県の機関の定める措置は、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第二項各号に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置及び同項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する県の機関の定める措置は、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、知事が別に定めるものを当該処分通知等と併せて知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する県の機関の定める措置は、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、知事が別に定めるものを添付する措置とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五五号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年10月12日 規則第93号

(平成28年1月1日施行)