○青森県海区漁業調整委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成十九年十二月七日
/青森県東部海区漁業調整委員会公示/青森県西部海区漁業調整委員会公示/第四号
青森県海区漁業調整委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程を次のように定める。
青森県海区漁業調整委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
青森県海区漁業調整委員会に係る申請、届出その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)その他の法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例等に定めるもののほか、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成十九年十二月十日から施行する。