○青森県地方独立行政法人法施行細則

平成二十年三月三十一日

青森県規則第二十二号

青森県地方独立行政法人法施行細則をここに公布する。

青森県地方独立行政法人法施行細則

(趣旨)

第一条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行については、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)、地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)及び青森県地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例(平成二十年三月青森県条例第二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(監査報告の作成)

第二条 法第十三条第四項後段の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

 当該監事に係る地方独立行政法人(以下「法人」という。)の役員及び職員

 当該監事に係る法人(以下この条において「当該法人」という。)の子法人(法第十三条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

 前二号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該法人の他の監事、当該法人の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 監事の監査の方法及びその内容

 当該法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

 当該法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

 当該法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 監査報告を作成した日

(平三〇規則二〇・追加)

(業務方法書の記載事項)

第三条 法第二十二条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 法人の定款に規定する業務に関する事項

 業務委託の基準

 競争入札その他契約に関する基本的事項

 その他法人の業務の執行に関して必要な事項

(平三〇規則二〇・旧第二条繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第四条 法人は、法第二十六条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則二〇・旧第三条繰下)

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第五条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

 施設及び設備に関する計画

 人事に関する計画

 中期目標の期間を超える債務負担(公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)に限る。)

 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平三〇規則二〇・旧第四条繰下・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第六条 法第二十七条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第二十七条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則二〇・旧第五条繰下)

(業務実績等報告書)

第七条 法第二十八条第二項の報告書は、次の表の上欄に掲げる報告書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項を明らかにして記載しなければならない。

報告書

事項

一 法第二十八条第一項第一号に掲げる事業年度に係る報告書

イ 当該事業年度における業務の実績については、当該事業年度に係る年度計画に定めた項目が法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次に掲げる事項、当該項目が同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 中期計画及び年度計画の実施状況

(2) 当該事業年度における業務運営の状況

(3) 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値

(4) 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度に係る年度計画に定めた項目に係る財務情報及び人員に関する情報

ロ 当該事業年度における業務の実績について法人が自ら評価を行った結果については、次に掲げる事項

(1) 評定及び当該評定を付した理由

(2) 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

(3) 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 法第二十八条第一項第二号に掲げる事業年度に係る報告書

イ 当該事業年度における業務の実績については、当該事業年度に係る年度計画に定めた項目が法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には前号イに掲げる事項、当該項目が同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には同イの(1)から(3)までに掲げる事項

ロ 当該事業年度における業務の実績について法人が自ら評価を行った結果については、前号ロに掲げる事項

ハ 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績については、当該中期計画に定めた項目が法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次に掲げる事項、当該項目が同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 中期目標及び中期計画の実施状況

(2) 当該期間における業務運営の状況

(3) 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値

(4) 当該期間における毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

ニ 当該期間における業務の実績について法人が自ら評価を行った結果については、前号ロに掲げる事項

三 法第二十八条第一項第三号に掲げる事業年度に係る報告書

イ 当該事業年度における業務の実績については、当該事業年度に係る年度計画に定めた項目が法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には第一号イに掲げる事項、当該項目が同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には同イの(1)から(3)までに掲げる事項

ロ 当該事業年度における業務の実績について法人が自ら評価を行った結果については、第一号ロに掲げる事項

ハ 中期目標の期間における業務の実績については、当該中期計画に定めた項目が法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には前号ハに掲げる事項、当該項目が同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には同ハの(1)から(3)までに掲げる事項

ニ 当該期間における業務の実績について法人が自ら評価を行った結果については、第一号ロに掲げる事項

2 法人は、前項に規定する報告書を知事に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(平三〇規則二〇・全改)

(特定の償却資産の指定等)

第八条 知事は、法人が業務のために取得しようとし、又は取得した償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。

2 知事は、法人が業務のために取得しようとし、又は取得した有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下「除去費用等」という。)について、当該除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

3 知事は、第一項の規定により指定した償却資産又は前項の規定により指定した除去費用等について、これらの指定に係る事由が存しなくなったと認められる場合は、これらの指定を取り消すことができる。

(平二四規則一三・一部改正、平三〇規則二〇・旧第九条繰上)

(財務諸表)

第九条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年三月二十四日総務省告示第二百二十一号)に定める行政コスト計算書(公立大学法人を除く。)、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平三〇規則二〇・旧第十条繰上、令五規則一六・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十条 法第三十四条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法人に関する基礎的な情報であって、次に掲げるもの

 目的、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数

 非常勤職員の数

 在学する学生の数(公立大学法人に限る。)

 財務諸表(法第三十四条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約

 財務情報であって、次に掲げるもの

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

 経費の削減及び効率化に関する目標並びにその達成状況

 事業に関する説明であって、次に掲げるもの

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

 その他事業に関する事項

3 事業報告書には、年度計画に記載されたセグメント(法人を構成する一定の単位をいう。)ごとに、予算及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付しなければならない。

(平三〇規則二〇・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 次号に掲げる法人以外の法人 五年

 公立大学法人 六年

(平三〇規則二〇・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十二条 法第三十五条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号において同じ。)は、会計監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

 当該会計監査人に係る法人(以下この条において「当該法人」という。)の役員及び職員

 当該法人の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

 前二号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 会計監査人は、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

 会計監査人の監査の方法及びその内容

 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第五号において同じ。)が当該法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

 次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項

 正当な理由による会計方針の変更

 重要な偶発事象

 重要な後発事象

 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

 会計監査報告を作成した日

(平三〇規則二〇・追加、令五規則一六・一部改正)

(剰余金の使途に係る承認の手続)

第十三条 法人は、法第四十条第一項に規定する残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第三項の規定により翌事業年度に係る認可中期計画に定める剰余金の使途に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、同項の規定による承認を受けなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平三〇規則二〇・旧第十二条繰下)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第十四条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平三〇規則二〇・旧第十三条繰下)

(納付金の納付の手続)

第十五条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平三〇規則二〇・旧第十四条繰下・一部改正)

(納付金の納付期限)

第十六条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(平三〇規則二〇・旧第十五条繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第十七条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 借入れ又は借換えを必要とする理由

 借入れ又は借換えの額

 借入先又は借換先

 借入れ又は借換えの利率

 償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 その他知事が必要と認める事項

(平三〇規則二〇・旧第十六条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十八条 法人は、法第四十四条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

 処分等の条件

 処分等の方法

 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平三〇規則二〇・旧第十七条繰下)

(内部組織)

第十九条 法第五十六条の二第一号の規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間における理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務について、他の現内部組織が現に当該業務を行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該他の現内部組織に在職していたものとみなす。

(平三〇規則二〇・追加)

(管理又は監督の地位)

第二十条 法第五十六条の二第二号の規則で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する規則(平成二十八年一月青森県人事委員会規則第一二―六号)第二十二条に規定する職員の職に相当するものとして知事が定めるものとする。

(平三〇規則二〇・追加)

(出資の認可の申請)

第二十一条 公立大学法人は、法第七十七条の三の規定により出資の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)

 出資に係る財産の内容及び評価額

 出資を行う時期

 出資を必要とする理由

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの

 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類

 その他知事が必要と認める書類

(平三〇規則二〇・追加)

(公立大学法人に係る業務実績等報告書)

第二十二条 第七条の規定は、法第七十八条の二第二項の報告書について準用する。この場合において、第七条第一項の表中「第五号までに掲げる事項」とあるのは、「第五号までに掲げる事項並びに法第七十八条第二項に規定する教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・追加)

(長期借入金の借入れの認可の申請)

第二十三条 公立大学法人は、法第七十九条の三第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 借入れを必要とする理由

 長期借入金の額

 借入先

 長期借入金の利率

 長期借入金の償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(平三〇規則二〇・追加)

(債券の発行の認可の申請)

第二十四条 公立大学法人は、法第七十九条の三第一項又は第二項の規定により債券の発行の認可を受けようとするときは、債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 発行を必要とする理由

 地方独立行政法人法施行令第二十三条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

 債券の募集の方法

 発行に要する費用の概算額

 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 作成しようとする債券申込証

 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

 債券の引受けの見込みを記載した書面

(平三〇規則二〇・追加)

(償還計画の認可等の申請)

第二十五条 公立大学法人は、法第七十九条の四の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第二十七条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の規定は、償還計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「法第二十七条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく」とあるのは、「その都度」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 法人の成立の際法第六十六条第一項の規定により法人に承継された権利に係る財産のうち償却資産については、第九条第一項の規定による指定があったものとみなす。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県地方独立行政法人法施行細則第九条の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

青森県地方独立行政法人法施行細則

平成20年3月31日 規則第22号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第1編 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
平成20年3月31日 規則第22号
平成24年3月26日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第20号
令和5年4月21日 規則第16号