○青森県県政情報センター規程
平成二十一年三月三十日
青森県告示第二百十一号
青森県県政情報センター規程を次のように定める。
青森県県政情報センター規程
(目的等)
第一条 県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、県政情報センター(以下「センター」という。)において、行政資料を閲覧させ、並びに行政資料の貸出し及び有償又は無償による頒布を行い、もって情報公開の推進を図るものとする。
2 前項に定めるもののほか、センターにおいて、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の規定による知事が保有する行政文書の開示並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)の規定による知事が保有する個人情報の開示等に関する総合案内を行う。
(令五告示二四七・一部改正)
(利用時間)
第二条 センターの利用時間は、月曜日から金曜日まで(青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日を除く。)の午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、必要があると認めるときは、利用時間を変更することがある。
(平二二告示二〇九・一部改正)
(行政資料の取扱い)
第三条 センターを利用する者は、行政資料を汚損し、破損し、又は亡失しないよう取り扱うものとする。
(その他の事項)
第四条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年告示第二〇九号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年告示第二四七号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。