○青森県統計調査条例施行規則
平成二十一年三月二十五日
青森県規則第七号
青森県統計調査条例施行規則をここに公布する。
青森県統計調査条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県統計調査条例(平成二十一年三月青森県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定統計調査)
第三条 条例第二条第二項の規則で定める統計調査は、青森県水産業統計調査(県内の水産業の実態を明らかにすることを目的とする統計調査をいう。)とする。
(結果等に関する公表事項)
第五条 条例第七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 調査の目的
二 調査対象の範囲
三 報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
四 報告を求めた者
五 報告を求めるために用いた方法
六 調査の結果における用語の定義その他の調査の結果の利用に際し参考となるべき事項
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第六条 条例第十条第一号の規則で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
(公益性を有する統計の作成等)
第七条 条例第十条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
一 行政機関等又は前条に規定する者(以下「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
二 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
三 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第一項に規定する行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)