○職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則

平成二十一年七月六日

青森県人事委員会規則七―一九八

人事委員会規則七―一九八(職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則)をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則

(趣旨)

第一条 退職手当管理機関(職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「退職手当条例」という。)第十一条第二号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)退職手当条例第十四条第三項又は第十五条第四項(第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により行う意見の聴取の手続については、準用行政手続条例(退職手当条例第十四条第四項第十五条第五項第十六条第三項及び第十七条第八項において準用する青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)をいう。以下同じ。)第三章第二節に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(意見の聴取の期日又は場所の変更)

第二条 当事者(準用行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由がある場合には、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による申出があったときは、速やかに、意見の聴取の期日又は場所を変更するかどうかを決定し、その決定の内容を当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。次項及び第八条第一項において同じ。)に通知するものとする。

3 退職手当管理機関は、職権により意見の聴取の期日又は場所を変更した場合には、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(関係人の参加の許可の手続)

第三条 準用行政手続条例第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の五日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者(同項の主宰者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。

 申請者の氏名及び住所

 当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明

2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに、同項に規定する許可をするかどうかを決定し、その決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第四条 準用行政手続条例第十八条第一項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を退職手当管理機関に提出して行わなければならない。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭の求めで足りる。

 請求者の氏名及び住所

 閲覧しようとする資料の標目

2 退職手当管理機関は、前項の請求があったときは、速やかに、同項に規定する閲覧をさせるかどうかを決定し、その決定の内容(閲覧をさせる場合にあっては、閲覧の日時及び場所を含む。)を請求者に通知するものとする。ただし、同項ただし書の請求に係る当該意見の聴取の期日における決定の内容については、請求者に告知すれば足りる。

(主宰者の指名)

第五条 準用行政手続条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、準用行政手続条例第十五条第一項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 退職手当管理機関は、主宰者が準用行政手続条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭の許可の手続)

第六条 準用行政手続条例第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の三日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、準用行政手続条例第二十二条第二項(準用行政手続条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に当該許可を受けている者については、この限りでない。

 申請者の氏名及び住所

 補佐人の氏名及び住所

 申請者と補佐人との関係

2 主宰者は、前項本文の申請があったときは、速やかに、同項に規定する許可をするかどうかを決定し、その決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(陳述等の制限及び秩序維持)

第七条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述又は証拠書類若しくは証拠物の提出を制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対して、退場その他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(審理の公開の公示等)

第八条 退職手当管理機関は、意見の聴取の期日における審理を公開することを決定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するとともに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

 当事者の氏名及び住所

 準用行政手続条例第十五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項

2 退職手当管理機関は、前項の公示をした後において準用行政手続条例第十五条第一項第三号に掲げる事項を変更したときは、その旨を公示するものとする。

(陳述書の記載事項)

第九条 準用行政手続条例第二十一条第一項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の氏名及び住所

 意見の聴取の件名(準用行政手続条例第十五条第一項の規定による通知に係る書面の上部に付記された意見の聴取の件名をいう。以下同じ。)

 当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(意見聴取調書及び報告書の記載事項)

第十条 準用行政手続条例第二十四条第一項の調書(以下「意見聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第四号及び第六号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

 意見の聴取の件名

 意見の聴取の期日及び場所

 主宰者の氏名及び職名

 意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくは参加人(準用行政手続条例第十七条第二項の参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所

 準用行政手続条例第二十一条第一項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人の氏名及び住所

 意見の聴取の期日に出席した退職手当管理機関の職員の氏名及び職名

 意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、準用行政手続条例第二十一条第一項の陳述書若しくは証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名及び住所並びに当事者が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見

 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述(準用行政手続条例第二十一条第一項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)並びに退職手当管理機関の職員の説明等の要旨

 提出された証拠書類及び証拠物の標目

 その他参考となる事項

2 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他参考となる資料を添付することができる。

3 準用行政手続条例第二十四条第三項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 意見の聴取の件名

 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等(準用行政手続条例第十八条第一項の当事者等をいう。以下同じ。)の主張に理由があるかどうかについての意見

 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

 第二号の意見に至った理由

(令四、三、二三・一部改正)

(意見聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

第十一条 準用行政手続条例第二十四条第四項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出して行わなければならない。

 請求者の氏名及び住所

 閲覧しようとする意見聴取調書又は報告書に係る意見の聴取の件名

 意見の聴取の各期日ごとに作成された意見聴取調書のうち特定の期日に係る意見聴取調書を閲覧しようとする場合にあっては、当該特定の期日

2 第四条第一項ただし書の規定は前項の請求について、同条第二項の規定は前項の請求があった場合の決定、通知及び告知について準用する。この場合において、同条第二項中「退職手当管理機関」とあるのは、「主宰者又は退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則

平成21年7月6日 人事委員会規則第7号の198

(令和4年3月23日施行)