○東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例による権利利益に係る満了日の延長
平成二十三年四月十四日
青森県告示第三百五十九号
東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例(平成二十三年四月青森県条例第三十三号)第三条第一項及び第二項の規定により、次のとおり同条第一項の規定による延長の対象となる権利利益、被災者及び延長後の満了日を定め、その他権利利益に係る満了日の延長に関し必要な事項は、別に定める。
権利利益 | 被災者 | 延長後の満了日 |
青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十四条第三項の規定による更なる開示の申出であって、同項の規定により、平成二十三年五月三十日以前にその申出をすることができる期間が満了するもの | 東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(以下「災害救助法適用地域」という。)内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する被災者 | 平成二十三年五月三十一日 |
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第十九条第三項の規定による更なる開示の申出であって、同項の規定により、平成二十三年五月三十日以前にその申出をすることができる期間が満了するもの | 災害救助法適用地域内に住所を有する被災者 | 平成二十三年五月三十一日 |
青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号)第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定による表示又は設置の許可であって、平成二十三年五月三十日以前にその許可の期間が満了するもの | 災害救助法適用地域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する被災者 | 平成二十三年五月三十一日 |
青森県屋外広告物条例第二十七条第一項の規定による屋外広告業の登録であって、同条第二項の規定により、平成二十三年八月三十日以前にその有効期間が満了するもの | 災害救助法適用地域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する被災者 | 平成二十三年八月三十一日 |