○青森県暴力団排除条例施行規則
平成二十三年六月八日
青森県公安委員会規則第六号
青森県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。
青森県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県暴力団排除条例(平成二十三年三月青森県条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域の設定の基準となる施設)
第二条 条例第十七条第一項第五号の公安委員会規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第三条第十一号に規定する青少年教育施設
(令元公委規則三・一部改正)
2 公安委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、口頭による報告(以下「口頭報告」という。)を求めることができる。この場合において、公安委員会は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所を報告・資料提出要求書に記載して行うものとする。
4 公安委員会は、第一項の規定による求めを行うときは、報告・資料提出書の提出期限又は口頭報告の期日までに相当な期間をおくものとする。
5 公安委員会は、報告・資料提出者が提出期限までに報告・資料提出書を提出せず、又は口頭報告者が報告期日に出頭しないときは、報告又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。
(令元公委規則三・一部改正)
(口頭報告の聴取)
第五条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭報告を求めたときは、警察本部長が指定する警察職員に当該報告を聴取させるものとする。
2 口頭報告者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、報告日時等変更申出書(様式第四号)により口頭報告の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭報告の日時又は場所を変更することができる。
(公表の内容等)
第六条 条例第二十二条第一項に規定する公表の内容は、同項各号のいずれかに該当する事業者等(以下「公表対象者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実とする。
2 前項の公表は、青森県報への登載及びインターネットの利用により行う。
(令元公委規則三・一部改正)
(意見を述べる機会の付与に関する手続)
第七条 条例第二十二条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えるときは、公表対象者に対し、意見の聴取通知書(様式第六号)により通知するものとする。
2 公安委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、口頭による意見の聴取を求めることができる。この場合において、公安委員会は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所を意見の聴取通知書に記載して行うものとする。
4 公表対象者は、口頭で意見を述べ、又は申述書を提出するに当たり、証拠資料を提出することができる。
5 公安委員会は、第一項の規定により通知するときは、口頭による意見の聴取期日又は申述書の提出期限までに相当な期間をおくものとする。
6 公安委員会は、公表対象者が口頭による意見の聴取期日に出頭せず、又は提出期限までに申述書を提出しないときは、意見がないものとして取り扱うものとする。
(令元公委規則三・一部改正)
(口頭による意見の聴取)
第八条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見を聴取させることができる。
2 公表対象者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取日時等変更申出書(様式第八号)により口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。
(代理人)
第九条 報告・資料提出者又は公表対象者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、報告・資料提出者又は公表対象者のために、報告若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第三号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(令元公委規則1・令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)