○青森県スポーツ推進審議会条例

平成二十三年十月十七日

青森県条例第四十四号

青森県スポーツ推進審議会条例をここに公布する。

青森県スポーツ推進審議会条例

(設置)

第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、青森県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツ基本法第十条第一項の地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び同法第三十五条に規定するスポーツ団体に対する補助金の交付について意見を答申する。

(組織)

第三条 審議会は、委員十八人以内をもって組織し、その委員は、スポーツに関する学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県スポーツ振興審議会条例の廃止)

2 青森県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年三月青森県条例第十四号)は、廃止する。

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」に改める。

青森県スポーツ推進審議会条例

平成23年10月17日 条例第44号

(平成23年10月17日施行)