○青森県水道法施行条例に規定する専用水道の水道技術管理者に係る資格を定める規則
平成二十四年三月二十三日
青森県規則第十一号
青森県水道法施行条例に規定する専用水道の水道技術管理者に係る資格を定める規則をここに公布する。
青森県水道法施行条例に規定する専用水道の水道技術管理者に係る資格を定める規則
1 青森県水道法施行条例(平成二十三年十二月青森県条例第五十二号。以下「条例」という。)第三条第一項第七号の規定により、県の設置する専用水道の水道技術管理者に係る資格に係る同号に規定する同項第一号から第六号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 条例第三条第一項第一号又は第二号の卒業者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の大学院の研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は同法による大学(短期大学を除く。)の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者については一年以上、同項第二号の卒業者については二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 外国の学校において条例第三条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目、同項第三号若しくは第四号に規定する課程又は同項第五号若しくは前号に規定する学科目に相当する課程又は学科目をそれぞれ当該各号に規定する学校において修める程度と同等以上に修めた後、それぞれ当該各号の卒業者又は修了者ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
五 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号の規定による登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 条例第三条第二項の専用水道の水道技術管理者に係る資格に係る前項の規定の適用については、同項第一号中「一年以上、」とあるのは「六箇月以上、」と、「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、「九年以上」とあるのは「四年六箇月以上」と、同項第三号中「それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する年数以上」とあるのは「それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する年数の二分の一に相当する年数以上」と、同項第四号中「一年以上」とあるのは「六箇月以上」とする。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。