○技能職員等の給与の特例に関する規程
平成二十五年六月二十八日
青森県訓令甲第十四号
庁中一般
各出先機関
技能職員等の給与の特例に関する規程を次のように定める。
技能職員等の給与の特例に関する規程
技能職員等の給与の特例に関する規程(平成十四年三月青森県訓令甲第十六号)の全部を改正する。
平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同条から第五条まで、技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号)附則第七項及び第八項並びに技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号)附則第七項及び第八項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に百分の七・七一を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。