○青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例別表第一号及び第二号の知事が定める者
平成二十五年三月二十七日
青森県告示第二百五十六号
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例(平成二十五年三月青森県条例第十六号)別表第一号及び第二号の知事が定める者は、次に掲げる者とする。
一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(複合建築物(住宅の用途に供する部分及び住宅の用途以外の用途に供する部分を有する建築物をいう。以下同じ。)又は非住宅建築物(住宅の用途以外の用途のみに供する建築物をいう。以下同じ。)に係る都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定又は同法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(複合建築物又は非住宅建築物に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定又は同法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)
改正文(平成二六年告示第一七九号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成二九年告示第二三三号)抄
平成二十九年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九七号)抄
令和六年四月一日から施行する。