○青森県病院事業文書取扱規程

平成二十五年九月二十七日

青森県病院事業管理規程第六号

〔青森県病院事業文書規程〕をここに公布する。

青森県病院事業文書取扱規程

(令八病管規程六・改称)

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 文書の取扱い

第一節 通則(第二条―第七条)

第二節 公印(第八条―第十三条)

第三節 収受及び配布(第十四条・第十五条)

第四節 課等における処理(第十六条―第二十四条)

第五節 浄書、公印の使用、発送等(第二十五条―第二十八条)

第三章 雑則(第二十九条・第三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするため、県の病院事業に係る文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令八病管規程六・一部改正)

第二章 文書の取扱い

第一節 通則

(文書の取扱いの原則)

第二条 事業統括部の職員、中央病院の事務長並びに経営企画室、総務室及び管理室の職員並びにつくしが丘病院の事務長及び課の職員(以下「職員」という。)は、事務が円滑かつ適正に行われるよう、文書を正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第三条繰上)

(事業統括部長等の責務)

第三条 事業統括部長及び事務長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

2 事業統括部長、中央病院の経営企画室長、総務室長、管理室長及び課長並びにつくしが丘病院の課長(以下「課長等」という。)は、上司の指揮を受けて、常にその部、室又は課(以下「課等」という。)における文書の処理状況を明らかにし、事務処理の推進に努めなければならない。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第四条繰上)

(文書の種類)

第四条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

一 病院事業管理規程 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条の規定によって制定するもの

二 告示

三 公告

四 訓令 所属機関又は所属職員の一部に命令し、公表しないもの

五 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可、認可等の行政処分を行うために発するもの

六 一般文書 前各号に掲げる文書以外の文書

2 前項第一号及び第二号に掲げる文書は、青森県報に登載するものとする。

(令八病管規程六・旧第六条繰上)

(帳票の作成管理)

第五条 次に掲げる帳票のうち、第一号及び第二号に掲げるものにあっては事業統括部長が作成し、及び管理し、第三号から第七号までに掲げるものにあっては事業統括部長、職員支援課長及び総務課長が作成し、及び管理するものとする。

一 公印台帳(第三号様式)

二 例規番号簿(第五号様式)

三 文書処理簿(第六号様式)

四 親展文書等処理簿(第六号様式)

五 親展文書等配布簿(第七号様式)

六 金券等処理簿(第八号様式)

七 郵便物等差出票

(令四病管規程一・令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第七条繰上)

(文書記号及び文書番号等)

第六条 一般文書で施行を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 文書記号は、次の表のとおりとする。

区分

文書記号

事業統括部

青事統

青事統親(親展又は秘密のものである場合)

中央病院

青病

青病親(親展又は秘密のものである場合)

つくしが丘病院

青つ病

青つ病親(親展又は秘密のものである場合)

3 文書番号は、文書処理簿又は親展文書等処理簿により付し、事業統括部に係るものと中央病院に係るものとつくしが丘病院に係るものとに分けて事業年度間を通じて一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。

4 前三項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第八条繰上)

第七条 病院事業管理規程、告示、訓令及び指令には、それぞれ番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、それぞれの例規番号簿により付し、年間を通じて一連番号とする。

(令八病管規程六・旧第九条繰上)

第二節 公印

(公印の名称、寸法及びひな型並びに管守者)

第八条 公印の名称、寸法及びひな型並びに管守者は、別表のとおりとする。ただし、必要があるときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、同表に定める寸法及びひな型によらないことができる。

(令八病管規程六・旧第十条繰上)

(管守の方法等)

第九条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

2 公印は、公印の管守者の承認を得た場合を除くほか、前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。

(令八病管規程六・旧第十一条繰上)

(公印の調製等)

第十条 公印の調製は、公印の管守者が、あらかじめ公印調製承認申請書(第一号様式)を病院局長に提出し、その承認を得て行うものとする。

2 公印を調製し、又は廃止したときは、速やかに公印調製(廃止)届(第二号様式)を事業統括部長に提出しなければならない。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十二条繰上)

(公印の登録)

第十一条 事業統括部長は、前条第二項の規定による届出があったときは、公印台帳に公印の印影、名称その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十三条繰上)

(公印印影の印刷等)

第十二条 事業統括部長又は事務長は、一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による公印の印影を印刷することができる文書は、告示で定める。

3 事業統括部長又は事務長は、第一項の規定により文書と同時に公印の印影を印刷したときは、当該文書を厳重に保管し、印影刷込文書受払簿(第四号様式)により、その受け払いを明確にしておかなければならない。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十四条繰上)

(公印の紛失等の届出)

第十三条 公印の管守者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨及びその理由を管理者に届け出なければならない。

(令八病管規程六・旧第十五条繰上)

第三節 収受及び配布

(収受及び配布の方法)

第十四条 事業統括部及び病院に到達した使送文書、郵便物、信書便物、電報及び物品は、次に掲げる方法により、事業統括部に係るものにあっては事業統括部長が、中央病院に係るものにあっては職員支援課長が、つくしが丘病院に係るものにあっては総務課長が収受し、及び配布しなければならない。ただし、執務時間外に到達したものの収受及び配布の方法については、別に定める。

一 文書は、親展又は秘扱いの表示のあるものを除き、全て開封し、文書処理簿に登載して、その文書の余白に収受印(第九号様式)を押し、文書番号を記入した上で、配布すること。ただし、軽易な文書その他文書処理簿に登載する必要がないと認められる文書については、その文書の余白に収受日付印(第十号様式)を押した上で配布することができる。

二 親展又は秘扱いの表示のある文書は、開封しないで当該宛名の者に配布した上で、その者の指示により親展文書等処理簿に登載して、その文書の余白に収受印を押し、文書番号を記入すること。

三 親展、秘扱い、書留その他の特殊取扱いによる文書は、親展文書等配布簿に必要事項を記載し、受領者から親展文書等配布簿に受領印を徴すること。

四 金券、有価証券又は現金が添えられている文書は、金券等処理簿に必要事項を記載し、金券、有価証券及び現金については出納員に配布するとともに、金券等処理簿に受領印を徴すること。

五 前各号に掲げるもの以外のものは、そのまま配布すること。

(令四病管規程一・令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十六条繰上)

(料金未払等の郵便物)

第十五条 料金未払又は料金不足の郵便物は、事業統括部長、職員支援課長又は総務課長がその必要を認めたものに限り、その未払金額又は不足金額を支払って、受け取ることができる。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十七条繰上)

第四節 課等における処理

(令八病管規程一・改称)

(処理方針等の指示)

第十六条 課長等は、配布された文書について、自ら処理するものを除き、担当者に処理方針及び処理期限を示して速やかに処理させなければならない。ただし、処理の手続を必要としない文書については、その欄外に「呈覧」と記載し、閲覧に供することができる。

2 前項本文の場合において、当該文書が重要又は異例のものと認められるときは、上司の指示を受けなければならない。

(令八病管規程六・旧第十八条繰上)

(起案)

第十七条 文書の起案は、次に掲げるものを除き、起案用紙(第十一号様式)を用いてしなければならない。

一 様式の定めがあるもの

二 軽易な文書で、直ちに処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの

三 その他起案用紙を用いることが適当でないと認められるもの

2 起案用紙を用いて文書を起案する場合において、その決裁に係る事項について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六条又は青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第六条の規定による標準処理期間が定められているときは、起案用紙の処理期限欄に当該標準処理期間の満了日を記入しなければならない。

3 起案用紙を用いて文書を起案するときは、決裁区分に応じ、起案用紙の決裁区分欄の該当箇所に○印を付さなければならない。

(令四病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第十九条繰上)

(起案の要領)

第十八条 文書の起案は、簡潔かつ正確でなければならない。

2 文書の起案には、その決裁に係る事項について、処理案の要旨及び理由を記載するものとする。ただし、その決裁に係る事項が定例又は軽微なものであるときは、この限りでない。

3 前二項の規定によるほか、必要があると認められるときは、経過の概要、関係法規その他参考事項を当該起案の末尾に付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。

(令八病管規程六・旧第二十条繰上)

(施行者名)

第十九条 文書の施行者名は、管理者、病院局長若しくは病院長又は出納員名をもってしなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容により、事業統括部長又は事務長名をもってすることができる。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第二十一条繰上)

(事務担当課名等の表示)

第二十条 施行する一般文書には、当該文書に係る事務を担当する課等の名称、担当者名及び電話番号(以下「事務担当課名等」という。)を当該文書の末尾に表示するものとする。ただし、当該文書の性質上、事務担当課名等を表示することが適当でない場合は、事務担当課名等の全部又は一部の表示を省略することができる。

2 前項の規定は、議案に係る文書及び賞状その他事務担当課名等を表示することが適当でない文書については、適用しない。

(令八病管規程六・旧第二十二条繰上)

(回議、決裁及び合議)

第二十一条 起案文書は、課等の部員又は課員に回議して、次の各号に掲げる組織の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める順に回議しなければならない。

一 事業統括部 事業統括部長、病院局長及び管理者

二 中央病院 課長、室長、事務長、中央病院長、病院局長及び管理者

三 つくしが丘病院 課長、事務長、つくしが丘病院長、病院局長及び管理者

2 他の課等に関係のある起案文書は、担当課長等の決裁を経た後、当該他の課等の長に合議しなければならない。

3 起案文書の回議を受けた場合において、当該文書の記載事項について加筆又は訂正をしたときは、その加筆又は訂正をした者が当該加筆又は訂正の箇所に認印をしなければならない。ただし、その訂正が記載事項に変更を生じないときは、認印を省略することができる。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第二十三条繰上)

第二十二条 関係課長等は、起案文書の合議を受けたときは、直ちに同意又は不同意を決定するように努めなければならない。

2 関係課長等は、合議を受けた起案文書に異議があるときは、担当課長等と協議し、なおその意見が一致しないときは、意見を記した付箋を付け、上司の指揮を受けなければならない。

3 関係課長等は、合議を受けた起案文書について決裁後再び回付を要するときは、「要再回」の表示をその起案用紙の上部欄外に朱書するものとする。

(令八病管規程六・旧第二十四条繰上)

(持ち回り)

第二十三条 合議を要する起案文書で緊急に処理を要するものは、担当者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

2 合議を要する起案文書で重要又は秘密に属するものは、原則として担当課長等又は担当者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

(令八病管規程六・旧第二十五条繰上)

(決裁印)

第二十四条 決裁になった起案文書(以下「原議」という。)には、担当課等において決裁印(第十二号様式)を押さなければならない。ただし、第十七条第一項各号に掲げるものについては、決裁印の押印に代えて決裁年月日を記入することができる。

(令四病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第二十六条繰上・一部改正)

第五節 浄書、公印の使用、発送等

(浄書等)

第二十五条 施行を要する文書は、浄書し、及び校合するものとする。

2 浄書した者又はその文書を校合した者は、浄書又は校合を証するための認印を当該文書の原議の該当欄に押さなければならない。

(令八病管規程六・旧第二十七条繰上)

(公印の押印)

第二十六条 施行を要する文書は、公印を押さなければならない。ただし、当該文書が次の各号に掲げる文書であるときは、公印の押印を省略することができる。

一 軽易な一般文書

二 国又は他の地方公共団体に対して発する文書であって、国又は当該他の地方公共団体が公印の押印を要しないと認めたもの

(令四病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第二十八条繰上・一部改正)

(公印の使用の承認)

第二十七条 公印は、原議により、文書を施行する都度公印の管守者の承認を受けて使用するものとする。

2 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印の管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

(令八病管規程六・旧第二十九条繰上)

(発送の要領)

第二十八条 文書の発送は、次に掲げる要領により行わなければならない。

一 郵便等による文書の発送は、郵便物等差出票に必要事項を記載した上で、料金後納として処理すること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

二 文書の発送に係る原議の発送年月日欄に発送印(第十三号様式)を押し、又は発送年月日を記入すること。

(令四病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第三十条繰上)

第三章 雑則

(令八病管規程六・旧第四章繰上)

(研修)

第二十九条 事業統括部長は、職員に対し、適正な文書の取扱いのために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(令八病管規程一・一部改正、令八病管規程六・旧第五十七条繰上・一部改正)

(施行事項)

第三十条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令八病管規程六・旧第六十条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。

(行政文書の管理に係る適用区分等)

2 第三章第二節の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に保有している行政文書については、第三章第二節の規定の例によって取り扱うよう努めるものとする。

4 前項の規定により特定保存がされた行政文書は、特定歴史公文書とみなす。

(青森県病院局文書規程の廃止)

5 青森県病院局文書規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第三号)は、廃止する。

(青森県病院局文書規程の廃止に伴う経過措置)

6 施行日前にした前項の規定による廃止前の青森県病院局文書規程(以下「旧文書規程」という。)の規定による手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

7 旧文書規程により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二五年病管規程第七号)

この規程は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

附則(令和元年病管規程第二号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和四年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和五年病管規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年病管規程第五号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和八年病管規程第一号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和八年四月一日から施行する。

附則(令和八年病管規程第六号)

この規程は、令和八年七月一日から施行する。

別表(第8条関係)

(令8病管規程1・全改、令8病管規程6・一部改正)

1 職印

公印の名称

寸法

(ミリメートル平方)

ひな型

(字体は、てん書体とする。)

管守者

青森県病院事業管理者印

30

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事業統括部長

青森県病院事業管理者印(縦印)

30

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事業統括部長

青森県病院局長印

24

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事業統括部長

青森県病院局事業統括部長印

24

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事業統括部長

青森県立中央病院長印

24

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職員支援課長

青森県立中央病院事務長印

24

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職員支援課長

青森県立中央病院出納員印

21

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中央病院出納員

青森県立つくしが丘病院長印

24

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総務課長

青森県立つくしが丘病院事務長印

24

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総務課長

青森県立つくしが丘病院出納員印

21

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つくしが丘病院出納員

2 庁印

公印の名称

寸法

(ミリメートル平方)

ひな型

(字体は、てん書体とする。)

管守者

青森県病院局印

30

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事業統括部長

青森県立中央病院印

30

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職員支援課長

青森県立つくしが丘病院印

30

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総務課長

3 専用庁印

公印の名称

寸法

(ミリメートル平方)

ひな型

(字体は、てん書体とする。)

管守者

青森県立中央病院長印(請求・証明専用)

21

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経営企画室医事課長

(令元病管規程2・令4病管規程1・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令4病管規程1・令8病管規程1・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・令8病管規程6・一部改正)

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(令8病管規程1・全改、令8病管規程6・一部改正)

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(令8病管規程1・全改、令8病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程2・一部改正、令4病管規程1・旧第12号様式繰上、令8病管規程6・一部改正)

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(令8病管規程1・全改、令8病管規程6・一部改正)

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(令8病管規程1・全改、令8病管規程6・一部改正)

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青森県病院事業文書取扱規程

平成25年9月27日 病院事業管理規程第6号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第3章 病院事業/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成25年9月27日 病院事業管理規程第6号
◇ 平成25年12月18日 病院事業管理規程第7号
◇ 令和元年6月28日 病院事業管理規程第2号
◇ 令和4年2月18日 病院事業管理規程第1号
◇ 令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号
◇ 令和6年3月29日 病院事業管理規程第5号
◇ 令和8年3月31日 病院事業管理規程第1号
◇ 令和8年6月15日 病院事業管理規程第6号