○青森県公文書センター規則
平成二十五年十二月十八日
青森県規則第四十六号
青森県公文書センター規則をここに公布する。
青森県公文書センター規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県公文書センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 センターの使用時間は、月曜日から金曜日まで(青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日を除く。)の午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 センターの所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(使用の制限等)
第三条 所長は、センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備、歴史公文書等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この規則に違反したとき。
2 所長は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(原状回復等)
第四条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備、歴史公文書等を毀損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年十二月二十日から施行する。