○青森県営浅虫水族館の食堂施設の使用料の額

平成二十一年七月二十一日

青森県告示第四百九十六号

年額 三十九万千九百円

ただし、利用期間が一年に満たないとき、又は利用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算して得た額とする。

改正文(平成二三年告示第二七四号)

平成二十三年四月一日から施行する。

改正文(平成二六年告示第二二三号)

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文(平成二七年告示第一九八号)

平成二十七年四月一日から施行する。

改正文(平成三一年告示第二二五号)

平成三十一年十月一日から施行する。

改正文(令和二年告示第二一一号)

令和二年四月一日から施行する。

青森県営浅虫水族館の食堂施設の使用料の額

平成21年7月21日 告示第496号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第5章 公の施設
沿革情報
平成21年7月21日 告示第496号
平成23年3月25日 告示第274号
平成26年3月26日 告示第223号
平成27年3月25日 告示第198号
平成31年3月29日 告示第225号
令和2年3月18日 告示第211号