○青森県営浅虫水族館の食堂施設の使用料の額
平成二十一年七月二十一日
青森県告示第四百九十六号
青森県水族館条例(昭和五十八年三月青森県条例第三号)別表第二号の規定により、青森県営浅虫水族館の食堂施設の使用料の額を次のとおり定める。
年額 三十九万千九百円
ただし、利用期間が一年に満たないとき、又は利用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算して得た額とする。
改正文(平成二三年告示第二七四号)抄
平成二十三年四月一日から施行する。
改正文(平成二六年告示第二二三号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成二七年告示第一九八号)抄
平成二十七年四月一日から施行する。
改正文(平成三一年告示第二二五号)抄
平成三十一年十月一日から施行する。
改正文(令和二年告示第二一一号)抄
令和二年四月一日から施行する。