○青森県いじめ防止対策審議会条例

平成二十六年七月七日

青森県条例第六十九号

青森県いじめ防止対策審議会条例をここに公布する。

青森県いじめ防止対策審議会条例

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第三項の規定に基づき、教育委員会に青森県いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、県立学校におけるいじめ防止対策推進法第一条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項、同法第二十八条第一項の規定による調査に関する事項その他同法第二条第一項に規定するいじめに関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第三条 審議会は、委員六人以内をもって組織し、その委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第四条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森県いじめ防止対策審議会条例

平成26年7月7日 条例第69号

(平成26年7月7日施行)