○風俗営業の営業時間の延長ができる日等

平成二十八年六月二十四日

青森県公安委員会告示第七十四号

青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年十二月青森県条例第四十四号)第四条第二項第三号の規定により、公安委員会が定める日及び地域を次のとおり定めるので、同条第三項の規定により告示する。

公安委員会が定める日

公安委員会が定める地域

三戸春まつりの行われる日の翌日

三戸町

弘前さくらまつりの行われる日の翌日

弘前市

青森春まつりの行われる日の翌日

青森市

金木桜まつりの行われる日の翌日

五所川原市

奥津軽虫と火まつりの行われる日の翌日

五所川原市

八戸七夕まつり(前夜祭を含む。)の行われる日の翌日

八戸市

三沢七夕祭りの行われる日の翌日

三沢市

八戸三社大祭(前夜祭及び後夜祭を含む。)の行われる日の翌日

八戸市

弘前ねぷたまつりの行われる日の翌日

弘前市

青森ねぶた祭の行われる日の翌日

青森市

五所川原立佞武多の行われる日の翌日

五所川原市

三沢まつりの行われる日の翌日

三沢市

のへじ祇園まつりの行われる日の翌日

野辺地町

十和田市秋まつりの行われる日の翌日

十和田市

弘前城菊と紅葉まつりの行われる日の翌日

弘前市

弘前城雪灯籠まつりの行われる日の翌日

弘前市

八戸えんぶりの行われる日の翌日

八戸市

風俗営業の営業時間の延長ができる日等

平成28年6月24日 公安委員会告示第74号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成28年6月24日 公安委員会告示第74号